○日野市老人クラブ運営基準
昭和40年4月1日
制定
(設立目的)
第1条 老人クラブは、地域の老人が老後の生活を健全で明るいものにするため自主的に組織し、クラブ活動を通じて老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(会員)
第2条 老人クラブの規模は、原則として常時参加者がおおむね50人以上であるものとする。ただし、地域事情のため、これにより難い場合は、おおむね30人以上とする。
2 会員の年齢は、おおむね60歳以上とする。
3 会員は、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住するものとし、その地域は、他の老人クラブと重複しないものとする。
(中立性)
第3条 老人クラブは、政治上及び宗教上の組織に属さないものとする。
(民主的運営)
第4条 老人クラブは、会員の総意により自主的に運営するものとする。
2 老人クラブは、会員の互選による代表者を1名置くものとする。
3 老人クラブは、これに参加しようとする老人を差別してはならない。
(会則)
第5条 老人クラブは、組織及び運営に関する会則を設けるものとする。
(会場)
第6条 老人クラブは、会員が集会による活動のできる会場を有するものとする。
(事務所)
第7条 老人クラブは、一定の事務所又は連絡場所を置くものとする。
(会費)
第8条 会員は、老人クラブの活動費として、定期的に会費を納入するものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者その他会費の納入が困難な者については、会則により会費を免除又は減額することができるものとする。
(活動)
第9条 老人クラブの集会は、週1回以上これを開催し、次の活動を総合的に実施するものとする。
(1) 教養の向上
(2) 健康の増進
(3) レクリエ一ション
(4) 地域社会との交流
(簿冊等の備え付け)
第10条 老人クラブは、次の簿冊を置くものとする。
(1) 会員名簿
(2) 現金出納簿(証票綴を別に作成)
(3) 老人クラブ活動日誌
(4) 予算書及び決算書
(5) 備品台帳
(経理)
第11条 老人クラブは、クラブ活動に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、前条に掲げる帳簿を事業完了後5年間保管しておくものとする。
付 則
この要綱は、昭和40年4月1日から施行する。