○日野市訪問指導事業実施要綱
平成5年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条に基づき、療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族に対して、保健師等が訪問して、その健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、これらの者の心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により訪問指導を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、日野市の区域内に住所を有する40歳から64歳までの者であって、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして、家庭において療養上保健指導が必要と認められるもの及びその家族とする。
(対象者の把握)
第3条 対象者の把握は、本人若しくは家族からの申出又は医療機関、福祉関係機関等からの依頼、健康診査若しくは健康相談等によるものとする。
(訪問指導従事者)
第4条 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導従事者」という。)は、保健師とし、必要に応じ管理栄養士、歯科衛生士等の専門職の協力を得るものとする。
(訪問指導の内容)
第5条 訪問指導の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 家庭における療養方法に関する指導(栄養、運動、生活、口腔衛生、かかりつけ医の必要性の指導をいう。)
(2) 介護を要する状態になることの予防に関する指導(閉じこもりの予防、転倒の予防その他の介護を要する状態になることの予防に必要な指導をいう。)
(3) 家庭における機能訓練方法、住宅改造及び福祉用具の使用に関する指導
(4) 家族介護を担う者の健康管理に関する指導
(5) 生活習慣病の予防等に関する指導
(6) 関係諸制度の活用方法等に関する指導(医療、保健、福祉その他の関係諸制度及びサービスの活用方法等に関する情報提供、相談、指導及び調整をいう。)
(7) 認知症に関する正しい知識、緊急の場合の相談先等に関する指導
(8) 前各号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認められる指導
(訪問指導の実施)
第6条 初回の訪問指導は、原則として保健師が行い、次に掲げる事項を把握し、必要に応じ歯科衛生士、栄養士等と協議の上指導計画を定めるものとする。
(1) 本人の状況、家族の状況、生活環境等
(2) 必要とされる指導の内容
(3) 必要とする訪問回数、期間等
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(かかりつけ医との連携)
第7条 訪問指導従事者は、疾病等を有する者に対する訪問指導に際しては、かかりつけ医との連携を図り、その指導のもとに実施するものとする。
(訪問指導記録の整備)
第8条 訪問指導に当たっては、指導内容を指導記録票に記録し事後の訪問指導に資することとする。
(関係機関との連携)
第9条 この事業を円滑かつ効果的に推進するために、地区医師会、保健所その他関係機関との連携を密にするものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
2 日野市訪問看護指導事業実施要綱(昭和58年5月26日制定)は、廃止する。
付則(平成13年4月27日)
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
付則(平成14年2月20日)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成17年10月11日)
この要綱は、平成17年10月11日から施行し、この要綱による改正後の日野市訪問指導事業実施要綱の一部を改正する要綱は、平成17年6月29日から適用する。
付則(平成28年1月29日)
この要綱は、平成28年1月29日から施行する。
様式 略