○日野市高齢者救急代理通報事業運営要綱
平成10年4月1日
制定
日野市緊急通報システム事業運営要綱(平成元年5月10日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者救急代理通報事業を運営することにより、緊急事態における高齢者の不安を解消するとともに生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、日野市とする。
第3条 削除
(高齢者救急代理通報)
第4条 高齢者救急代理通報とは、ひとり暮らし又は夫婦等の世帯の高齢者が家庭内で緊急の事態に陥った場合に、市が貸与する専用の無線発報器等を用いて事業者に通報することにより、市、東京消防庁及び専門の現場派遣員(以下「現場派遣員」という。)による速やかな援助を得て、当該高齢者の救護等を行う制度をいう。
2 前項に規定する「事業者」とは、代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年東京消防庁告示第18号)の規定に基づき救急代理通報に係る代理通報事業者として認定された者又は同規程第3条第3号に規定する救急代理通報に係る認定基準を満たしているものと市長が認める事業者で、市から委託を受け、当該事業に係る業務を行う施設をいう。
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日野市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし又は夫婦等の世帯に属する者であって、身体上の慢性疾患があるなど日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にあるもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(利用の申請)
第6条 高齢者救急代理通報の利用を希望する者は、日野市高齢者救急代理通報利用申請書及び利用確認書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用を承認したときは、事業者に登録の手続をとるものとする。
(機器の貸与)
第8条 市長は、前条第1項の規定により利用の承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、東京消防庁が定める機器の基準に準ずる次の機器(以下「機器」という。)を貸与する。
(1) 無線発報器
(2) 無線受信機(専用通報機組み込み型を含む。)
(3) 有線発報器
(4) 専用通報機
(費用負担)
第9条 利用者は、別表の基準により機器の設置に要する費用を負担するものとする。
(機器の管理)
第10条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、機器を譲渡又は転貸し、若しくは機器を本事業の目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、故意又は過失により機器を破損し、又は紛失したときは、その損害相当額を事業者に支払わなければならない。
(1) 住所、氏名又は電話番号を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 第5条の規定する対象者に該当しなくなったとき。
(4) 高齢者救急代理通報の利用を要しなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、申請の内容、生活の状況等に変更が生じたとき。
(2) この要綱の規定に反したとき。
(事業者の業務内容等)
第13条 事業者は、緊急事態の発生に伴う発報を受信したときは、電話により利用者の状況を確認の上、その内容により119番通報等による市及び東京消防庁への協力要請を行い、現場派遣員を速やかに派遣して救急隊等の指示に従った対応措置等の必要な措置を行うものとする。
2 事業者は、東京消防庁の求めにより、あらかじめ利用者本人の同意を得て、当該利用者のかかりつけ医療機関等の緊急対応に必要な情報を東京消防庁に提供するものとする。
3 事業者は、利用者の生活に関する簡易な相談サービスを提供するものとする。
4 事業者は、事業の受託によって知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
5 事業者は、緊急事態の対応状況及び毎月の受信状況について、市長に報告しなければならない。
(情報の提供等)
第14条 市長は、利用者の情報を事業者に提供するに当たっては、あらかじめ利用者本人の同意を得なければならない。
(関係機関との連携)
第15条 市長は、本事業の運営にあたり、東京都その他の関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の日野市緊急通報システム事業運営要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(平成10年10月1日)
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
付 則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年2月26日)
この要綱は、平成15年3月1日から施行する。
付 則(平成17年1月4日)
この要綱は、平成17年1月4日から施行し、この要綱による改正後の日野市高齢者緊急通報システム事業運営要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。
付 則(平成19年3月27日)
この要綱は、平成19年3月27日から施行し、この要綱による改正後の日野市高齢者緊急通報システム事業運営要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成21年8月5日)
この要綱は、平成21年8月5日から施行し、この要綱による改正後の日野市高齢者緊急通報システム事業運営要綱の規定は、平成21年6月27日から適用する。
付 則(平成24年5月15日)
この要綱は、平成24年5月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市高齢者緊急通報システム事業運営要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、日野市介護保険条例第17条に定める平成24年度の保険料率について同条例第20条に定める通知の日から施行する。
付 則(平成28年3月29日)
この要綱は、平成28年3月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市高齢者緊急通報システム事業運営要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付 則(令和2年4月1日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市高齢者緊急通報システム事業運営要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
高齢者救急代理通報利用者負担金基準
階層 | 対象区分 | 利用者負担 |
1 | 免除 | |
2 | 条例第17条第1項第2号に掲げる者 | |
3 | 条例第17条第1項第3号に掲げる者 | |
4 | 条例第17条第1項第4号に掲げる者 | |
5 | 条例第17条第1項第5号に掲げる者 | |
6 | 条例第17条第1項第6号に掲げる者 | 機器の設置に要する費用 |
7 | 条例第17条第1項第7号に掲げる者 | |
8 | 条例第17条第1項第8号に掲げる者 | |
9 | 条例第17条第1項第9号に掲げる者 | |
10 | 条例第17条第1項第10号に掲げる者 | |
11 | 条例第17条第1項第11号に掲げる者 | |
12 | 条例第17条第1項第12号に掲げる者 | |
13 | 条例第17条第1項第13号に掲げる者 | |
14 | 条例第17条第1項第14号に掲げる者 |
備考
この表における対象区分は、申請を受理した日の属する月の前月1日時点において、日野市介護保険条例第17条第1項の規定により決定された区分による。ただし、当該時点において決定のなされていない場合、以降直近に決定された区分による。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)