○日野市高齢者住宅保証事業実施要綱
平成10年11月13日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が市内で転居する場合に、日野市(以下「市」という。)が当該転居先の民間住宅に係る賃貸借契約の保証人となること(以下「住宅保証」という。)により、住宅を円滑に確保し、高齢者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住宅の取り壊し等により住宅に困窮している高齢者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの世帯又は60歳以上の者のみで構成され、かつ65歳以上の者を1人以上含む世帯であること。
(2) 世帯の構成員のすべてが、日野市に引き続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されていること。
(3) 自立して日常生活を営むことができる者
(4) 申請者の属する世帯の構成員以外に3親等以内の親族がいないこと。
(5) 保証人となるべき知人等がいないこと。
(6) 住宅の賃貸料等を毎月支払う見込みがある者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、この事業の対象者とすることができる。
(住宅保証の内容)
第3条 市は、住宅の賃貸借契約上の保証人として、第8条の規定により住宅保証の決定を受けた者に係る、市内の民間住宅の賃貸借契約から生じる債務のうち、滞納賃貸料の6カ月分までに限り、家主に対し保証するものとする。ただし、家主は、当該住宅保証の決定を受けた者が3カ月間賃貸料を滞納した場合、市にその旨報告しなければならない。
(住宅保証の申請)
第4条 住宅保証を希望する者は、高齢者住宅保証申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 住宅保証の仮決定の有効期限は、仮決定後6カ月間とする。
(1) 第2条第1項に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により、仮決定を受けたとき。
(3) 住所を市外に移したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、著しく不適当であると市長が認めるとき。
(住宅保証の受給申請)
第7条 住宅の賃貸借契約の締結を予定している被仮決定者は、住宅の賃貸借契約締結前に、高齢者住宅保証受給申請書(第4号様式)に締結を予定している賃貸借契約書の写しその他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の審査に当たり、住宅の賃貸料はおおむね生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める住宅扶助特別基準知事承認額を上限とする。
(住宅保証の期間)
第10条 住宅保証の期間は、賃貸借契約期間とし、2年を限度とする。
(賃貸借契約書の指定)
第11条 住宅保証被決定者が、住宅の賃貸借契約を締結する場合に用いる契約書は、市が定めたもの又はそれに準ずるものとする。
(1) 第2条第1項に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により、決定を受けたとき。
(3) 正当な理由なしに賃貸借契約を解除したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、著しく不適当であると市長が認めるとき。
(家財保険契約)
第14条 市長は、住宅保証被決定者を被保険者とする、次の保険金額の借家人賠償責任担保特約、借用建物修理費用担保特約及び個人賠償責任担保特約付きの家財保険契約を締結する。
(1) 家財保険 1,000,000円
(2) 借家人賠償責任担保特約 5,000,000円
(3) 借用建物修理費用担保特約 1,000,000円
(4) 個人賠償責任担保特約 10,000,000円
2 市長は、家財保険から支払われる保険金のうち、借家人賠償責任担保特約、借用建物修理費用担保特約及び個人賠償責任担保特約から支払われる保険金については、家主等に対する債務について市が行う保証に充て、家財保険から支払われる保険金については、住宅保証被決定者に対する見舞金に充てるものとする。
3 住宅保証被決定者は、事前に第1項に規定する保険契約に関する手続の関係書類を、市長に提出しなければならない。
(市の支援)
第15条 市長は、住宅保証の期間中、住宅保証被決定者に対して必要な助言を行うとともに、家主に対しても可能な限りの支援を行うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
付 則(平成24年7月9日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
様式 略