○日野市障害者福祉協議会設置要綱
昭和59年8月1日
制定
(設置)
第1条 障害者福祉に関する行政施策を円滑に推進するため、障害者福祉協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議し、市長の諮問に答え、又は提言を行うものとする。
(1) 障害者福祉の施策に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、15名以内とし、学識経験者及び障害者福祉について認識と意欲を有する市民の中から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、初回の任期は1年とし再任を妨げない。
(座長の設置及び権限)
第5条 協議会に座長を置き、委員の互選により選任する。
2 座長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、市長が招集する。
(定足数及び議決)
第7条 協議会は、委員の半数以上の出席によつて成立するものとする。
2 協議会の議事は、出席委員の合意で決する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、健康福祉部障害福祉課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和59年8月1日から施行する。
付 則(昭和59年11月19日)
この要綱は、昭和59年11月19日から施行する。
付 則(昭和63年5月21日)
この要綱は、昭和63年5月21日から施行し、この要綱による改正後の日野市障害者福祉協議会設置要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成10年4月13日)
この要綱は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付 則(平成16年3月22日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。