○日野市点字図書サービス事業実施要綱
平成4年12月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、視覚障害者(児)に対して点字図書の購入費を補助することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、もって視覚障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助対象者は、日野市内に居住し、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)とする。
(補助対象点字図書)
第3条 補助の対象となる図書は、東京都点字図書給付実施要綱(平成4年2月26日3福障在第1117号)に定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)が出版した点字図書で、月刊、週刊等で発行される雑誌を除くものとする。
(補助の限度)
第4条 点字図書の補助は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。
(補助の実施)
第5条 点字図書の補助を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、出版施設に電話等で、希望する点字図書について点字図書発行証明書(第1号様式。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて市長に点字図書購入費補助の申請をしなければならない。
3 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書を購入するものとする。
4 市長は、出版施設からの請求に基づき、補助台帳を確認の上公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(実施上の留意事項)
第6条 市長は、市内の補助対象者を把握するとともに、補助台帳を常に整備しておくものとする。
2 市長は、郵送による申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害者(児)の利便を考慮するものとする。
3 市長は、事業の実施に際して給付を受けようとする視覚障害者(児)に対して、事業内容について十分周知徹底を図るものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成4年12月1日から施行する。
付 則(平成6年3月22日)
この要綱は、平成6年3月22日から施行し、この要綱による改正後の日野市点字図書サービス事業実施要綱の規定は、平成5年11月1日から適用する。
付 則(平成7年1月4日)
この要綱は、平成7年1月4日から施行し、この要綱による改正後の日野市点字図書サービス事業実施要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成17年12月5日)
この要綱は、平成17年12月5日から施行し、この要綱による改正後の日野市点字図書サービス事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
様式 略