○日野市重度心身障害者火災安全システム事業実施要綱
平成11年7月21日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者火災安全システム事業を実施することにより、家庭内での火災の予防並びに迅速な消火活動及び当該重度心身障害者の救助等を行い、もって在宅重度心身障害者の生活の安全を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、日野市とする。
(重度心身障害者火災安全システム)
第3条 この要綱に規定する重度心身障害者火災安全システムとは、重度心身障害者に対し、家庭内での火災による緊急事態に備えて住宅用防災機器(以下「機器」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をするとともに、火災の発生に伴う火災警報機からの信号を東京消防庁に自動通報すること(以下「火災自動通報」という。)により、火災に対する迅速な消火活動及び当該重度心身障害者の救助等を行い、もって在宅重度心身障害者の生活の安全を確保する制度をいう。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、日野市内に住所を有し、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 18歳以上の重度身体障害者(1・2級相当者)で、緊急時の対応が困難なもの
(2) 18歳以上の重度知的障害者(1・2度相当者)で、日常生活の判断能力が低いために緊急時の対応が困難なもの
(機器の種目及び性能等)
第5条 機器の種目及び性能等は、別表に定めるところによる。
(利用の申請)
第6条 本事業を利用しようとする者は、重度心身障害者火災安全システム利用申請書及び重度心身障害者火災安全システム利用確認書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかに当該申請に係る者の生活状況等を調査の上、その利用の適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(費用の負担)
第9条 火災安全システムの設置に係る費用は、日野市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第14号)に定める補装具の例により算定された額とする。
(機器の管理)
第10条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、機器を転貸し、又は機器を本事業の目的以外に使用してはならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 第4条に該当しなくなったとき。
(1) 第4条に規定する対象者に該当しないと認めたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(関係機関との連絡)
第13条 市長は、本事業を運営するに当たっては、常に東京消防庁その他関係機関等と連絡を密にし、円滑な運営に努めなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成11年7月21日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成17年12月5日)
この要綱は、平成17年12月5日から施行し、この要綱による改正後の日野市重度心身障害者火災安全システム事業実施要綱の規定は平成16年4月1日より適用する。
様式 略