○日野市市民住宅要綱
平成4年8月20日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、日野市民の多様な賃貸住宅需要に対応するため、主として中堅所得層を対象とする日野市市民住宅(以下「市民住宅」という。)の建設供給及び管理に関する基本的事項を定め、もって日野市民の生活の安定と良好な地域形成に資することを目的とする。
(通則)
第2条 市民住宅の建設、供給及び管理については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
ア 特定優良賃貸住宅 借上型による方式で特定優良賃貸住宅制度を適用して供給する市民住宅をいう。
イ 地域特別賃貸住宅 借上型による方式で地域特別賃貸住宅制度を適用して供給する市民住宅をいう。
(2) 土地所有者 土地及び建物の所有権並びに賃借権の権利を有する者をいう。
(建設基準)
第4条 市民住宅は、特定優良賃貸住宅等建設基準及び地域特別賃貸住宅建設基準に適合するものでなければならない。
第2章 市民住宅の供給
(借上対象)
第5条 借上型による方式の市民住宅として借り上げる対象は、民間の土地所有者が建設する住宅及び当該住宅に附帯する共同施設で、市長が別に定める借上条件に適合するものとする。
(借上期間)
第6条 市民住宅の借上期間は、原則として20年とし、必要に応じ、市及び土地所有者は協議の上、更新できるものとする。
(共同施設整備費等に対する助成)
第7条 市は、土地所有者に対し、市民住宅の共同施設の整備に要する費用、建築設計費及び除却費(以下「共同施設整備費等」という。)を市長が別に定める日野市市民住宅建設費補助要綱により助成することができる。
(協定)
第8条 市及び土地所有者は、市民住宅とすることの条件等について協議の上、協定を締結するものとする。
(賃貸借契約)
第9条 市と土地所有者は、前条に定める協定に基づき建設する住宅の完成後速やかに当該住宅の賃貸借契約を締結するものとする。
(賃借権設定登記)
第10条 市は、前条に定める契約の締結と同時に土地所有者から当該住宅の引渡しを受け、速やかに賃借権設定登記を行うものとする。
(借上料の支払)
第11条 市は、第17条に定める契約家賃に相当する額から、管理経費を控除した額を借上料として土地所有者に対して支払うものとする。
2 借上料は、契約家賃の変更に応じて変更するものとする。
3 市は、第1項に定める借上料を除くほか、敷金、権利金その他の金品を土地所有者に対して支払わない。
(用途の廃止)
第12条 土地所有者は、次の各号の一に該当する場合は、市と協議の上、市民住宅としての用途を廃止することができる。
(1) 賃貸借契約に基づく借上契約の期間が満了したとき。
(2) 災害、老朽化等により引き続き住宅を維持管理することが不適当となったとき。
(3) 都市計画事業の実施により住宅を撤去する必要があるとき。
第3章 入居者の募集及び選定
(入居者の募集)
第13条 市民住宅の入居者は、市が公募するものとする。
2 公募の方法及び手続は、市長が別に定める日野市市民住宅管理実施要領(以下「実施要領」という。)によるものとする。
(入居者資格)
第14条 市民住宅に入居しようとする者は、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 日野市内に居所を有する者又は日野市所在の事業所に勤務する者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)があること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 市民住宅の入居者は、実施要領に定める基準(以下「収入基準」という。)に適合する収入のある者であること。
(5) 申込時における申込者の居住状態が、次のいずれかに該当すること。
ア 住宅の1戸当たりの床面積が55平方メートル未満の民間賃貸住宅に、申込前に1年を超えて居住していること。
イ 日野市営住宅条例(平成9年条例第22号)第28条に規定する収入超過者であること。
(入居者の選定)
第15条 市は、入居の申込みをした者の数が募集した市民住宅の戸数を超える場合は、抽選その他の公正な方法により入居者を選定するものとする。ただし、募集した戸数を超えない場合は、その戸数を超えない範囲で随時入居者を選定することができるものとする。
第4章 家賃及び入居者負担額
(家賃の設定及び変更)
第17条 市民住宅の契約家賃(以下「家賃」という。)は、近傍類似の市場家賃及び傾斜最終年度において入居者が負担すべき額及び借上条件等を勘案し、土地所有者と協議の上市が設定するものとする。
2 前項の規定は、家賃を変更する場合に準用する。
(入居者負担額)
第18条 市長は、入居階層の負担能力を勘案して入居者が負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)を設定し、家賃と入居者負担額との差額は助成することができるものとする。
(入居者負担額の設定方法)
第19条 入居者負担額の設定は、次に定めるところによる。
(1) 入居初年度の入居者負担額は、住戸の規模、立地条件等を勘案して設定するものとする。
(2) 次年度以降の入居者負担額は、原則として、20年以内の期間による長期傾斜方式により、家賃の助成を行う額を毎年逓減することにより設定するものとする。
(入居者の申請義務)
第20条 入居者は、家賃の助成を受けようとするときは、毎年度、収入を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。
(収入の認定及び入居者負担額の決定)
第21条 市長は、前条に定める申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の収入を認定して、次に定めるところにより入居者負担額を決定する。
(1) 入居者の収入が収入基準に適合する場合は、第19条の定めるところにより設定した額とする。
(2) 入居者の収入が直近2年間引き続き収入基準を超える場合は、家賃の助成を行う額を減額し、又は家賃の助成を行わないこととし、実施要領に定める額とする。
(申請がない場合等の措置)
第22条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、家賃の助成を行わないことができる。
(1) 第20条に定める申請書の提出がない場合
(2) 第30条第2項に基づく要請に従わない場合
(家賃対策補助)
第23条 家賃対策補助は、家賃と入居者負担額との差額を補てんすることにより行うものとする。
(敷金)
第24条 市は、入居者から3カ月分の家賃に相当する額の範囲内で敷金を受領することができる。
(共益費)
第25条 市は、入居者から住宅の共用部分の維持管理及び良好な居住環境を保持するために必要な費用を共益費として受領することができる。
(家賃等以外の金品受領等の禁止)
第26条 市は、市民住宅の使用に関し、入居者から家賃(第21条に定めるところにより家賃の助成を行う場合にあっては、入居者負担額)、敷金及び共益費(以下「家賃等」という。)を除くほか、保証金、権利金その他の金品を受領し、又は入居者に不当な負担を課してはならない。
第5章 管理
(市の義務)
第27条 市は、常に市民住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
(入居者の義務及び賠償責任)
第28条 入居者は、使用する市民住宅について必要な注意を払い、常に正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により当該住宅又はそれに附帯する共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第29条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、実施要領に定めるところにより市の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 住宅を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 住宅の用途を変更すること。
(3) 住宅を模様替えし、又は増築をすること。
(世帯員の変更)
第30条 入居者は、入居申込書に掲げた世帯構成員に変更を生じたときは、実施要領に定めるところにより、市の承認を受け、又は市に届出をしなければならない。
2 市は、変更後の世帯員数が実施要領で定める基準に合致しなくなった場合には、入居者に対して、他の住戸への住替えを要請することができる。
(修繕)
第31条 市は、住宅の主要部分及び当該住宅に附帯する共同施設について修繕をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、市民住宅の修繕は、土地所有者の負担により行うものとする。この場合において、土地所有者は、市と協議の上、その全部又は一部を市に委託することができる。
(住宅の明渡し)
第32条 市は、市民住宅の入居者が次の各号の一に該当する場合は、当該入居者に対して、その住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃等を3カ月以上滞納したとき。
(3) 住宅を故意に損傷したとき。
第6章 その他
付 則
この要綱は、平成4年8月20日から施行する。
付 則(平成6年4月26日)
この要綱は、平成6年4月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市市民住宅要綱の規定は、平成5年5月21日から適用する。
付 則(平成10年4月10日)
この要綱は、平成10年4月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市市民住宅要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成14年12月19日)
この要綱は、平成15年1月15日から施行する。