○日野市市民住宅建設費補助要綱
平成8年12月6日
制定
日野市市民住宅建設費補助要綱(平成4年3月13日制定)の全部を改正する。
(通則)
第2条 建設費補助金の交付に関しては、特定優良賃貸住宅供給促進事業補助要領(平成5年7月30日建設省住建発第116号。以下「補助要領」という。)及び区市町村特定優良賃貸住宅補助金交付要綱(平成5年9月30日5住開都第361号。以下「都補助要綱」という。)に基づくほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる市民住宅は、補助要領及び都補助要綱に基づき供給する賃貸住宅とする。
(補助の対象経費)
第4条 補助の対象経費は、市民住宅の建設に要する経費のうち次の各号に該当する経費とする。
(1) 共同施設整備費等
(2) 建設設計費
(3) 除却費
(補助金の交付額)
第5条 前条第1号に定める経費に係る補助金の額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号に規定する費用に3分の2を乗じて得た額を限度とする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする土地所有者は、市民住宅建設費補助金交付申請書(第1号様式)に関係の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 土地所有者は、市民住宅の建設事業の実施が複数年度にわたるものについて補助金の交付を受けようとするときは、次条の規定により市長の承認を受けた全体設計の内容に基づいて、毎年度、補助金の交付申請をしなければならない。
(全体設計の承認)
第7条 土地所有者は、市民住宅の建設事業の実施が複数年度にわたるものに係る初年度の補助金の申請前に、当該事業に係る事業費の総額、年度ごとの事業費の額及び事業完了の予定期日等について、市民住宅建設事業全体設計承認申請書(第4号様式)を市長に対し、提出しなければならない。当該事業に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合についても同様とする。
2 市長は、前項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、土地所有者に通知するものとする。
(実績報告等)
第8条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対し、必要に応じてその執行状況の報告を求めることができる。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、補助事業者が提出した実績報告の内容を審査し、また必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が関係法令、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき建設費に係る補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に対し、市民住宅建設費補助事業補助金確定通知書(第7号様式)により通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) この補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助事業を予定期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(5) この補助金の交付の決定後、天災地変その他の事情変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(6) 補助対象事業費の精算額が補助対象経費に達しないとき。
(7) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は関係法令に違反したとき。
(8) 事業内容及び事業費並びに事情の変更等により補助金が減額となったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助事業の帳簿等の作成及び保存)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿等及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
付 則
この要綱は、平成8年12月6日から施行する。
様式 略