○日野市市民住宅家賃助成金交付要綱
平成4年8月20日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域特別賃貸住宅制度要綱(昭和61年4月5日建設省住建発第97号。以下「制度要綱」という。)に基づき借上公共賃貸住宅(以下「市民住宅」という。)の入居者に対し、市が行う家賃助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 市民住宅家賃に係る市の助成に関しては、法及び制度要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2章 家賃助成
(家賃に対する助成)
第3条 市は、市民住宅の入居者に対し、家賃から入居者負担額を差し引いた額を助成する。ただし、世帯の1カ月の所得が収入基準額を超えたときは助成金を減額するものとする。
2 新たに市民住宅に入居しようとする者は、前項の規定にかかわらず、入居者選定により選考された後、家賃助成申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、収入計算書及び住民税課税証明書の添付は要しない。
(家賃助成金の交付決定)
第5条 市長は、家賃助成申請書を受理したときは、その内容を審査し、入居者の収入に応じて家賃助成金の額を決定する。この場合において、市長は家賃助成金交付決定通知書(第3号様式)により入居者に、通知するものとする。
3 第1項の規定は、市民住宅の家賃の改定に伴い家賃助成金の額が変更となる場合に準用する。この場合において、変更した家賃の助成は家賃の改定時から実施する。
(家賃助成金の交付)
第6条 入居者は、家賃助成金交付決定通知書に記載された交付方法に従い、助成金の交付を受けるものとする。
(家賃補てん)
第7条 市は、家賃と入居者負担金との差額を家賃助成金として補てんするものとする。
(家賃助成金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、市民住宅の入居者が次の各号の一に該当するときは、家賃助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 入居者負担額を滞納したとき。
(3) 市民住宅から退去したとき。
(4) 市民住宅の賃貸借契約を解除されたとき。
2 前項の規定により家賃助成金の交付決定が取り消された場合において、市長は、当該取消しに係る家賃助成金が既に支払われているときは、支払を受けた者に対しその返還を請求するものとする。
付 則
この要綱は、平成4年8月20日から施行する。
付 則(平成6年4月26日)
この要綱は、平成6年4月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市市民住宅家賃助成金交付要綱の規定は、平成5年5月21日から適用する。
様式 略