○日野市営住宅使用料滞納整理事務処理要綱
平成11年4月12日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、市営住宅使用料の滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 督促状 納付期限の属する月の翌月に発行する文書(第1号様式)
(2) 催告書 納付期限の属する月の3月後に発行する文書(第2号様式)
(3) 一斉催告書 3月分以上の滞納者に対し、毎年7月及び12月に発行する文書(第3号様式)
(4) 特別催告書 一定月数分以上の滞納者に対し、必要に応じて発行する文書(第4号様式)
(滞納整理票の作成)
第3条 市長は、3月分以上の滞納者について滞納整理票(第5号様式)を作成する。
(納付計画誓約書)
第4条 市長は、滞納使用料が3月分以上あり、一括して納付することが困難である滞納者のうち必要と認められる者については、納付計画誓約書(第6号様式)の提出を求める。
(催告及び納付指導)
第5条 市長は、滞納者に対し、滞納整理票及び納付計画誓約書に基づいて、電話、訪問、文書又は呼出しによる催告及び納付指導を行う。
2 前項の催告及び納付指導は、次に掲げる事項に留意して行う。
(1) 原則として、当月分の使用料は、納入通知書により納付期限内に納付させるようにすること。
(2) 使用料の滞納が長期化しないよう努めさせること。特に使用料が高額な滞納者に対しては、強力に指導すること。
(3) 使用料の滞納の長期化は、住宅明渡しにつながることを説明し周知させること。
(4) 滞納者が、条例及び日野市営住宅条例施行規則(平成10年規則第23号)に規定する使用料の減免又は徴収の猶予の基準に該当すると思われるときは、使用料の減免又は徴収の猶予の申請を行わせるよう指導すること。
(5) 滞納者が収入超過者である場合は、催告及び納付指導を特に厳しく行うこと。
(電話による催告及び納付指導)
第6条 電話による催告及び納付指導は、次の各号に従って行う。
(1) 滞納使用料が2月分となった滞納者に対して、翌月の20日までに行う。
(2) 滞納使用料が6月分以上となった滞納者に対して、随時行う。
(3) 納付計画誓約書を提出しているにもかかわらず履行を怠っている者に対して、納付計画誓約書に基づき、随時行う。
(呼出し又は訪問による催告及び納付指導)
第7条 市長は、滞納使用料が3月分以上となった滞納者に対して、少なくとも毎月1回、呼出し又は訪問による催告及び納付指導を行う。この場合、担当者は身分証明書を携帯し、関係人から請求があった場合はこれを提示する。
(1) 滞納使用料が4月分以上となったとき。
(2) 納付計画誓約書の履行を怠っている場合で必要があると認められるとき。
(1) 滞納使用料が6月分以上となったとき。
(2) 納付計画誓約書の履行を怠っている場合で必要があると認められるとき。
(生活保護受給者に対する催告及び納付指導の特例)
第10条 生活保護受給者については、滞納すると納付が極めて困難になることから、滞納月数を累積させないようにするため、関係課の協力を求める。
(退去者の催告及び納付指導)
第11条 市長は、市営住宅を退去した者のうち、使用料の未納額のある者について、次の各号に掲げる処理を行う。
(1) 滞納整理票に基づき、電話及び文書による催告及び納付指導を行う。
(2) 納付計画誓約書の提出を求め、これに基づき納付の履行を求める。
(3) 必要があると認められる場合は、連帯保証人に対して納付履行の協力を依頼する。
(法的措置対象者の意義)
第12条 法的措置対象者とは、使用料の滞納月数が6月分以上の滞納者のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 呼出しに応じない者
(2) 納付計画誓約書を提出しない者
(3) 納付計画誓約書どおり納付の履行をしない者
(4) その他法的措置以外に滞納整理が困難と認められる者
(1) 滞納者又は同居の親族が病気、傷害等で長期間の療養を要し、そのため多額の出費を余儀なくされたときと認められる場合
(2) 主たる生計維持者が死亡した場合
(3) 不慮の災害にあった場合
(4) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合
(法的措置対象予定者名簿の作成)
第13条 市長は、前条第1項の該当者に対し、法的措置対象予定者名簿を作成する。
(2) 前号による文書送付にもかかわらず滞納使用料を納付せず、かつ、明渡しに応じない者について、明渡訴訟を提起する。ただし、必要があると認められる者に対しては訴訟上の和解を行う。
(3) 第1号の文書送付等により滞納使用料の一部を納付した者については、起訴前の和解申立若しくは支払命令の申立を行う。
(4) 訴訟上の和解及び起訴前の和解が成立した者については、明渡請求を取り下げる。
(強制執行)
第15条 市長は、次の各号に掲げる者について民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づき強制執行を行う。
(1) 前条第2号による明渡訴訟の結果、日野市が勝訴判決を得た者
(2) 前条第4号による和解の不履行者
付 則
この要綱は、平成11年4月12日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
様式 略