○日野市自治会補助金交付要綱
昭和57年5月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、自治会に対し補助金を交付することにより自治会活動を育成し、住民自治の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自治会」とは、市内の住民が共同で地区の公益事業を処理し、併せて会員の親睦を図るため区域ごとに結成した自治活動の団体(以下「自治会」という。)で毎年4月1日において市に登録されたものをいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) 自治会補助金
(2) 自治会集会所補助金
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自治会補助金
ア 地域コミュニティの活性化・発展に資する事業に要する経費
イ 自主防災・自主防犯に関する事業に要する経費
ウ ごみ減量、資源リサイクルに関する事業に要する経費
エ 文化、スポーツ、レクリエーションに関する事業に要する経費
オ 自治会の運営事務に関する事務及び各種会議に関する事業に要する経費
カ 前アからオに掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(2) 自治会集会所補助金
自治会及び地域住民が共同で管理し、又は所有する集会施設(以下「自治会集会所」という。)の維持管理費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の定める範囲内とし、次の各号に規定する基準に従い交付するものとする。
(1) 自治会補助金
自治会を運営する事業費補助金として、1世帯当たり毎年予算の定める範囲内で市長が定める額を交付する。世帯数は、毎年4月1日の当該自治会区域に所在する全世帯の数とする。
(2) 自治会集会所補助金
自治会及び地域住民が共同で管理し、又は所有する集会施設(以下「自治会集会所」という。)を管理運営する自治会に対し、維持管理費として、1施設当たり毎年予算の定める範囲内で市長が定める額を交付する。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、補助金の申請があつたときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに日野市自治会補助金交付決定通知書(第2号様式)を会長に送付するものとする。
(補助金の請求)
第8条 会長は、補助金交付決定通知書を受けたときは、日野市自治会補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第3号様式)を市長が指定した期日までに提出し、補助金を受けるものとする。
(補助金に関する調査)
第10条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、報告を求め調査を行うことができるものとする。
(交付の取消し、返還)
第11条 市長は、会長が誤り又は不正の手段により補助金を受けたときは、受けた補助金の全部又は一部を取り消し、返還させるものとする。
(自治会の登録)
第12条 補助金の交付を受けようとする会長は、市長が指定した期日までに日野市自治会登録書(第5号様式)を市長に提出するものとする。
(年度途中の申請の取扱い)
第13条 年度途中に発足し、又は年度途中に登録した自治会については、当該年度の補助対象としないものとする。
付 則
この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。
付 則(昭和58年5月10日)
この要綱は、昭和58年5月10日から施行する。
付 則(昭和61年4月1日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年5月1日)
この要綱は、昭和63年5月1日から施行する。
付 則(平成2年10月1日)
この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
付 則(平成2年12月27日)
この要綱は、平成2年12月27日から施行し、この要綱による改正後の日野市自治会補助金交付要綱の規定は、平成2年12月1日から適用する。ただし、第4条第1号の改正規定並びに第1号様式及び第5号様式の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成7年4月1日)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年6月24日)
この要綱は、平成8年6月24日から施行し、この要綱による改正後の日野市自治会補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成10年4月14日)
この要綱は、平成10年4月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市自治会補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成15年6月3日)
この要綱は、平成15年6月3日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の日野市自治会補助金交付要綱に規定する様式により行う必要のある手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
第1号様式(第6条関係)
第1号様式の2(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第4号様式の2(第9条関係)
第5号様式(第12条関係)