○日野市東部会館使用団体登録認定要綱
平成元年10月17日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市東部会館条例施行規則(平成元年規則第34号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による団体の登録認定を適正に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(使用団体の登録)
第2条 登録の認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、日野市東部会館使用団体登録申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録の認定)
第3条 市長は、登録の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、申請の内容が適正であると認めたときは、登録の認定をするものとする。
(登録認定の基準)
第4条 登録の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 規則第3条第1項に規定する団体であること。
(2) 前号に規定する10人以上の団体であること。ただし、基準人員に達しない団体についても、市長が必要と認めるときは、これを認定することができる。
(3) 営利を目的とする団体は除く。
2 市長は、登録が不適当と認めたときは、日野市東部会館使用団体不認定通知書(第4号様式)をもって申請者に通知する。
(登録認定の取消し)
第6条 次の各号に該当した場合は、市長は登録認定を取り消し、その旨当該団体に通知する。
(1) 認定基準に適合しなくなった場合
(2) その他認定団体として不適当と認められた場合
付 則
この要綱は、平成元年11月1日から施行する。
付 則(平成27年3月30日)
この要綱は、平成27年3月30日から施行し、この要綱による改正後の日野市東部会館使用団体登録認定要綱の規定は、平成26年3月31日から適用する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)