○日野市海の家事業実施要綱
平成10年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市海の家事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、日野市民及び市内在勤者に静岡県沼津市内及び新潟県両津市内の宿泊施設を紹介し、良質なサービスを提供することによって、市民等の健康の増進と親睦を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 日野市民
(2) 市内在勤者(市内事業所の福利厚生活動による場合に限る。)
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 宿泊施設の紹介
(2) 宿泊費の割引
(紹介及び宿泊費の割引を行う対象施設)
第5条 紹介及び宿泊費の割引を行う対象施設は、次のとおりとする。
(1) 静岡県沼津市内の指定する宿泊施設
(2) 新潟県両津市内の指定する宿泊施設
(事業の委託)
第6条 この事業は、株式会社日野市企業公社に委託して実施するものとする。
(委任)
第7条 この事業の実施に必要な細目は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 日野市「沼津海の家」事業実施要綱(平成2年4月1日制定)及び日野市「佐渡、両津海の家」事業実施要綱(平成6年4月1日制定)は、廃止する。