○日野市勤労者福祉団体関係補助金交付要綱
昭和54年5月15日
制定
(趣旨)
第1条 日野市地域内における勤労者の福祉厚生の増進を図るため、勤労者福祉団体関係等の行う事業について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に基づき予算の範囲内において経費を補助するものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる団体等(以下「事業者」という。)は、次の各号に掲げる事業運営を行うものとする。
(1) 団体の健全な育成運営に関すること。
(2) 勤労者の福祉厚生に関すること。
(3) 勤労者相互の親睦及び交流に関すること。
(4) 活動に関する啓蒙・開発・研修
(5) 活動に関する情報資料の収集と提出
(補助対象事業の条件)
第3条 補助対象事業となる事業者は、次の各号の条件をおおむね備えていなければならない。
(1) 市内で広域にわたつて勤労者の福祉厚生活動を行つていること。
(2) 規約等を有し、団体としての意思を決定し執行することの機能及び独立した経理、監査の機能が確立していること。
(3) 実績が客観的に認めうるものであること。
(4) 原則として過去1年以上の事業実績があること。
(5) その他補助が適当と認められること。
(事業計画書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助事業計画書(第1号様式)に必要事項を記載し、市が別に定める日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは補助を受けようとする事業開始前にこれを提出することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、市が別に定める日までに、補助金交付申請書(第2号様式)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、速やかに補助金の交付請求書(第4号様式)を提出する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業が完了した日から起算して2カ月以内に事業実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。
(是正のための措置)
第9条 補助事業の実施又は結果については、随時これを審査し交付の内容及び条件に適合しないと認めた場合、当該補助事業に適合するよう是正を命ずることができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段による補助金の交付を受けたとき。
(2) この補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなつたとき。
付 則
この要綱は、昭和54年5月15日から施行する。
付 則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
付 則(平成10年8月26日)
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
様式 略