○日野市男女平等行政推進本部設置要綱
平成9年11月27日
制定
(設置)
第1条 日野市における男女平等に関する総合的な施策の積極的かつ効果的な推進を図るため、日野市男女平等行政推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 男女平等行政の推進に関すること。
(2) 男女平等行政の総合的調整に関すること。
(3) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 本部の組織は、次のとおりとする。
本部長 市長
副本部長 企画部担当副市長
本部員 他の副市長、教育長、企画部長、総務部長、市民部長、環境共生部長、まちづくり部長、産業スポーツ部長、健康福祉部長、子ども部長、教育部長、市立病院事務長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、その他本部長が指名する職員
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長が必要と認めたときは、本部員以外の者に本部会議に出席させ、説明を求め、又は、意見の聴取をすることができる。
(幹事会)
第6条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、本部長が必要と認める者で組織する。
3 幹事会は、次の事項を協議する。
(1) 本部に付議する事案の審査
(2) 本部から付議された事案について調査検討
(3) 本部で決定した事業の推進及び修正に関する必要な事項
(ワーキングチーム)
第7条 幹事会にワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは、関係課の職員及び職員の中から募集した者で組織する。
3 ワーキングチームは、本部に付議する事案を調査検討し、その結果を幹事会に報告する。
(男女平等行動計画評価委員会)
第8条 本部に男女平等行動計画評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、本部員のうち本部長が必要と認める者及び平和と人権課長で組織する。
3 評価委員会は、日野市男女平等行動計画の施策・事業の達成状況に係る評価に関することを協議し、本部会議に報告する。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、企画部平和と人権課で処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は本部長が定める。
付則
この要綱は、平成9年11月27日から施行する。
付則(平成10年4月13日)
この要綱は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付則(平成10年7月30日)
この要綱は、平成10年7月30日から施行する。
付則(平成11年6月11日)
この要綱は、平成11年6月11日から施行する。
付則(平成16年3月5日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年8月17日)
この要綱は、平成17年8月17日から施行する。
付則(平成18年10月24日)
この要綱は、平成18年10月24日から施行する。
付則(平成19年7月30日)
この要綱は、平成19年7月30日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱の規定は、平成19年4月1日から適応する。
付則(平成21年6月4日)
この要綱は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成25年7月29日)
この要綱は、平成25年7月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱、日野市地域サポーター制度実施要綱、日野市公正入札調査委員会設置要綱、日野市不当行為等対策要綱、日野市時間外勤務管理委員会設置要綱、日野市男女平等推進協議会設置要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市身体障害者市営住宅入居者選考委員会要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市情報化推進本部設置要綱、日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱、日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱、市民まちづくり会議の市民委員選出要綱、大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱、日野市青少年薬物乱用対策推進本部設置要綱、日野市青少年問題協議会の市民委員選出事務要綱、日野市公金管理委員会設置要綱及び日野市立病院運営協議会設置要綱の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月6日)
この要綱は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
付則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。