○日野市生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱
平成11年8月20日
制定
日野市生ごみ処理器購入費補助金交付要綱(平成6年7月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの減量施策の一環として、家庭から排出される厨芥類(以下「生ごみ」という。)の自家処理を促進することにより、ごみの減量を図るため、生ごみ処理機器(電気式生ごみ処理機器は除く。)及びダンボールコンポスト等(以下「生ごみ処理機器等」という。)を購入した者に対して交付する補助金について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に居住し、生ごみ処理機器等を購入し、及び設置する者(以下「設置者」という。)で、生ごみ処理機器等により、堆肥化されたものを設置者自ら処理することができ、かつ、当該生ごみ処理機器等を常に良好な状態で管理できるものとする。
2 補助金の交付対象となる生ごみ処理機器等の要件及び1設置者当たりの上限数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生ごみ処理機器(生ごみ処理機(手動により生ごみの堆肥化、分解処理又は乾燥処理を行うもの)及び生ごみ堆肥化容器(設置型コンポスト容器又はバケツ型密閉容器等)で電気式生ごみ処理機器は除く。) 2基
(2) ダンボールコンポストセット(ダンボール箱を用いて一般家庭において生ごみを堆肥化するために専用に作られた構造(付属品一式を含む。)であって、市が指定するもの) 1年度につき2基まで
(3) ダンボールコンポスト基材(ダンボール箱を利用した生ごみの堆肥化を目的に利用する基材であって、市が指定するもの) 1年度につき4個まで
(1) 前項第1号の生ごみ処理機器 世帯
(2) 前項第2号のダンボールコンポストセット 個人
(3) 前項第3号のダンボールコンポスト基材 個人
(補助金額)
第3条 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付し、補助金の額は、生ごみ処理機器にあっては購入金額の2分の1(小数点以下切捨て)で1万円を上限とし、ダンボールコンポストセットについては購入金額から500円を減じた額、ダンボールコンポスト基材については購入金額から250円を減じた額とする。
2 第2条第2項第1号の生ごみ処理機器について上限数まで補助を受けた設置者は、補助の対象となった生ごみ処理機器を最後に購入した日から6年を過ぎるまでは、新たに補助を申請することができない。
(代理人)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請、交付決定通知書の受領、補助金の請求及び受領に関する事務の全部又は一部を、代理人に委任することができる。
3 代理人は、補助金の交付申請をするときは、補助金の交付を受けようとする者の代理人選任届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の還付)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
付 則
1 この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、改正前の日野市生ごみ処理器購入費補助金交付要綱に基づきなされた生ごみ処理器の補助金交付申請その他の手続きについては、改正後の日野市生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱に基づきなされたものとみなす。
付 則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成26年4月18日)
この要綱は、平成26年4月18日から施行し、この要綱による改正後の日野市生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付 則(平成28年5月20日)
この要綱は、平成28年5月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付 則(平成29年4月1日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前に補助金の交付申請がなされ、かつ、同日後に交付決定することとなる場合における当該交付申請は、改正後の日野市生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱の規定によりなされた交付申請とみなす。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)