○日野市合併処理方式浄化槽汚泥収集経費の住民負担軽減措置に関する要綱
昭和55年5月1日
制定
日野市合併処理方式し尿浄化槽汚泥収集経費の住民負担軽減措置に関する要綱(昭和50年6月12日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭の汲取便所の汲取手数料廃止及び公共下水道が普及されるまで単独処理方式浄化槽清掃経費の一部軽減措置を実施したことにより、合併処理方式浄化槽施設使用者との間に生じた経費の住民負担割合の不均衡を是正するため合併処理方式浄化槽(以下「浄化槽」という。)経費の一部を日野市(以下「市」という。)が負担し、住民負担を軽減することに必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 次に掲げる浄化槽の占有者又は管理者が当該施設について行つた年間の汚泥引出し作業について住民負担の軽減をする。
(1) 昭和55年建設省告示第1292号(屎尿浄化槽の構造)に該当する施設であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築主事の確認のあるもの
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定する届出があるもの
(4) 浄化槽技術管理者の指示に従つて所定の方法により浄化槽清掃業者(市の許可)が行つた汚泥の引出し作業であること。
(軽減措置)
第3条 軽減措置を受けようとする者は、年度始めの4月30日までに市との間に汚泥収集経費の負担に関する協定書を取り交わすものとする。
2 軽減額は、1立方メートル当たり、5,000円に引出し計算表により算出した量(立方メートル)を乗じて得た額とする。
(軽減額の支払い先)
第4条 軽減金額は、当該施設の管理者に支払うものとする。
(施設占有者への軽減行為)
第5条 施設の管理者は、市から受けた当該施設の軽減額を施設の占有者に公表し、その相当額の範囲内で占有者へ平等に給付又はそれに準ずる方法で還元しなければならない。
(実施細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
1 この要綱は、公表の日から施行する。
2 第3条第2項の規定は、昭和55年5月1日以後に生じた汚泥収集経費軽減について適用し、同日前に汚泥収集経費軽減事由が生じた当該経費については、なお従前の例による。
付 則(昭和57年5月1日)
1 この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。
2 第3条第2項の規定は、昭和57年5月1日以後に生じた汚泥収集経費軽減について適用し、同日前に汚泥収集経費軽減事由が生じた当該経費については、なお従前の例による。
付 則(昭和59年5月29日)
この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の合併処理方式浄化槽汚泥収集経費の住民負担軽減措置に関する要綱の一部を改正する要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(昭和61年4月1日)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年4月1日)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月1日)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年3月20日)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年4月1日)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。