○日野市商工会補助金交付要綱
昭和54年6月7日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市商工会補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めることにより、商工業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立されたものをいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金は、商工会が次の事業を実施するについて市長が適当と認めたものについて予算の範囲内で交付する。
(1) 経営改善指導事業
(2) 一般振興事業
(3) 管理事業等の経費
(4) 商店街イベント事業
(申請の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする商工会(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 前項の場合において市長は、補助金の条件を付することができる。
(補助金交付時期)
第6条 補助金の交付は、分割とし、その時期は次のとおりとする。
第1回目 補助金の内2分の1を6月末までに交付する。
第2回目 補助金の残額を10月末までに交付する。
(計画変更)
第8条 申請者は、その事業計画について重大なる変更を加え、又は中止するときは、計画変更申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があつた場合必要があると認めたときは、その計画を指示することができる。
(補助金の返還)
第9条 次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に反したとき。
(2) 補助金交付申請について虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業の施行方法が不適当なとき。
(4) 事業を遂行する見込みがなくなつたとき。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた申請者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に別段の定めのない事項に関しては、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、昭和54年6月7日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付 則(平成11年4月1日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2 日野市商店街イベント事業補助金交付要綱(平成3年4月4日制定)は、廃止する。
様式 略