○日野市商店街活性化推進事業補助金交付要綱
平成3年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、財団法人東京都中小企業振興公社(以下「振興公社」という。)の商店街活性化推進事業助成金(以下「助成金」という。)を得て行う日野市の商店会補助事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「未組織商店会」とは、構成員の数がおおむね20店舗以上の法人格を持たない商店会をいう。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助対象とする事業並びに要件及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象者)
第4条 この制度を利用することのできる者は、未組織商店会、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された商店会及びそれらの連合会等の広域団体(以下「商店会等」という。)であって、別表の補助対象者欄に掲げるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 事前協議の整った商店会等については、市長の指定する期日までに第2号様式に定める補助金交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、振興公社から助成金の交付決定通知を受けたときは、その内容を精査し、当該助成額に市の補助金額を加算し、補助事業者に対して第3号様式による補助金交付決定の通知を行うものとする。
(進行管理及び進捗状況の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の適正な進行管理に努めるとともに、事業の進捗状況を随時口頭又は電話により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、事業年度の8月、10月及び翌年1月の各月末日現在の補助事業の進捗状況について、第4号様式による進捗状況報告書を各月翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 経費区分ごとの配分額を20パーセントを超えて変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付す等適切な指導を行うことができる。
3 補助事業者の代表者等(組合の名称、住所、代表者名)に変更のあったときは、第6号様式による変更届を速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに第7号様式による実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第11条 市長は、振興公社から助成金確定通知を受けたときは、補助事業者に対し第8号様式による補助金確定通知を行う。
4 市長は、振興公社から助成金の支払を受けたときは、速やかに補助事業者に対して補助金の支払を行う。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査)
第15条 補助事業者は、市長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
(実施結果の状況報告)
第16条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年間、第10号様式による実施結果状況報告書を毎会計年度終了後、市長に提出しなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第17条 第12条の規定により、この補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補助金の返還を命じたときは、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。
2 補助金の返還を命じた場合において、納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。
3 前2項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(延滞金の計算)
第18条 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成3年10月1日から施行する。
付 則(平成4年8月1日)
この要綱は、平成4年8月1日から施行する。
付 則(平成10年7月15日)
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
付 則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助事業及び補助対象経費
補助対象事業及び補助内容 | 補助率及び限度額 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助要件等 | |||
振興公社分 | 日野市分 | ||||||
施設整備事業 | 未組織商店会等が、組織化の推進や活性化を目指し、整備計画に基づいて行う商店街の共同施設の新設や改修等の環境改善事業 | 商店街のアーケード、街路灯、モニュメント、カラー舗装、福利厚生施設・組合会館等の新設及び改修・撤去 リサイクル資源回収施設の新設及び改修・撤去 | 総事業費の1/3以内50,000千円 | 総事業費の1/3以内50,000千円を限度に予算の範囲内 | 施設工事費、付帯設備費等 | 構成員の数が概ね20店舗以上を擁する次の商店会 ・未組織の商店会 ・商店街振興組合法、中小企業等協同組合法に基づき設立された商店会 ・前記の商店会連合会等 | (1)整備計画が市等の施策と整合性が図られており、商店街の環境の変化に対応した施設整備事業であること。 (2)施設の整備は地域住民の利便に供する施設であり、防災対策や高齢者、障害者に配慮したものであること。 (防災対策上の安全対策を図るための施設撤去費用のみも可) (3)補助事業者の自主的意欲が高いと認められること。 (4)未組織商店会にあっては、商店街振興組合法等に基づく法人組織化に努めること。 |
活性化推進事業 | 未組織商店会等が、商店街の活性化を図るために行う計画策定事業や各種イベント等の事業 | (1)組織化計画、環境整備計画等の計画策定 (2)活性化を図るための各種イベント等 (3)研究開発、調査 | 総事業費の1/3以内10,000千円(ただし、計画に基づき実施する場合は、3カ年総額20,000千円を限度とする。) | 総事業費の1/3以内10,000千円(ただし、計画に基づき実施する場合は、3カ年総額20,000千円を限度とする。)を限度に予算の範囲内 | 専門機関への外部委託経費、専門家の指導謝金、催事経費ほか | 構成員の数が概ね20店舗以上を擁する次の商店会 ・未組織の商店会 ・商店街振興組合法、中小企業等協同組合法に基づき設立された商店会 ・前記の商店会連合会等 ○その他中小商業者で構成する広域的な団体が事業を実施する場合、その団体やグループに振興公社が直接助成することができる。 | (1)計画の策定に当たっては、市等の施策と整合性を図り、商店街の環境の変化に対応した計画であること。 (2)活性化を図るための各種イベント等の事業は商店街のイメージアップや集客力の向上が期待できるものであること。 (3)補助事業者の自主的意欲が高いと認められること。 (4)未組織商店会にあっては、商店街振興組合法等に基づく法人組織化に努めること。 |
情報化推進事業 | 未組織商店街等が、商店の活性化を図るために行う情報化に係る共同事業 | ポイントカード、ICカードシステム等の導入 | 総事業費の1/3以内20,000千円(ただし、計画に基づき実施する場合は、3カ年総額20,000千円を限度とする。) | 総事業費の1/3以内20,000千円(ただし、計画に基づき実施する場合は、3カ年総額20,000千円を限度とする。)を限度に予算の範囲内 | 事業の実施に必要なコンピューター等(周辺機器・ソフトウェアの購入経費を含む。) 宣伝広報関連費 インターネットホームページ作成委託経費 | 構成員の数が概ね20店舗以上を擁する次の商店会 ・未組織の商店会 ・商店街振興組合法、中小企業等協同組合法に基づき設立された商店会 ・前記の商店会連合会等 | (1)補助事業者の自主的意欲が高いと認められること。 (2)未組織商店会にあっては、商店街振興組合法等に基づく法人組織化に努めること。 |
インターネットのホームページ開設 | 総事業費の1/3以内1,000千円 | 総事業費の1/3以内1,000千円を限度に予算の範囲内 | ISDN回線工事費(回線取得経費を除く。) |
様式 略