○日野市国土利用計画意見調整委員会要綱
昭和50年5月10日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)に基づく事務を円滑に処理するため必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 法第14条、第23条及び施行規則第21条等の規定に基づく申請及び届出等の事務処理を円滑に行うため日野市国土利用計画意見調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、申請及び届出に関する予定対価並びに土地利用等に関し審査、検討する。
(組織)
第4条 委員会は、次の者をもつて構成する。
総務部長、都市計画課長、企画経営課長、緑と清流課長、資産税課長、財産管理課長(土地開発公社)の職にある者
2 委員会には委員長を置き、総務部長をもつてこれに充てる。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた委員(財産管理課長)がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務部財産管理課に置く。
(意見聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係者の意見を聴取することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
付則
この要綱は、昭和50年5月10日から施行する。
付則(平成2年8月1日)
この要綱は、平成2年8月1日から施行する。
付則(平成8年4月22日)
この要綱は、平成8年4月22日から施行し、この要綱による改正後の日野市行財政改革推進本部設置要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市美術作品収集等に関する要綱、日野市文化・スポーツ行政推進本部設置要綱、日野市子育て相談ネットワーク事業実施要綱、日野市国土利用計画意見調整委員会要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市交通安全推進本部要綱、日野市消火器交付及び設置要綱、日野市防災行政無線局(固定系)運用要綱並びに日野市水道使用量検針業務委託要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成10年4月13日)
この要綱は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。