○日野市公有地先行取得に関する実施要綱
昭和47年12月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「公有地法」という。)及び生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「生緑法」という。)に基づく事務の円滑な処理を目的とする。
(受付窓口)
第2条 公有地法第4条及び第5条に規定する届出又は申出(以下「届出等」という。)の審査及び受付窓口は、総務部財産管理課とする。
2 生緑法第10条及び第15条第1項に規定する申出及び希望の申出(以下「申出等」という。)の審査窓口は、まちづくり部都市計画課とする。
(委員会の設置)
第3条 公有地法第6条及び生緑法第11条の規定に基づく市の買取希望の意思決定を円滑に行うため、公有地先行取得委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、届出等又は申出等に係る土地の利用の見通し及び取得の適否について検討し、その結果を副市長を通じ市長に上申する。
(組織)
第5条 委員会は、次の者をもつて構成する。
総務部担当副市長、総務部長、企画部長、まちづくり部長、環境共生部長、市民部長、教育部長、都市計画課長、財産管理課長
2 委員会には、次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
3 委員長は委員会を掌理するものとし、総務部担当副市長の職にある者が当たる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはこれに代わるものとし、総務部長の職にある者が当たる。
(日野市土地開発公社の出席)
第6条 委員長は、用地取得に関する事務処理を円滑にするため、委員会のつど、日野市土地開発公社(以下「公社」という。)に出席を要請することができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務部財産管理課に置く。
(上申等)
第8条 委員会は、届出等又は申出等の受理後5日以内に開催し、当該案件に係る上申は開催日中に行うものとする。ただし、やむを得ない場合は開催日の翌日に上申することができる。
(意思決定)
第9条 上申のあつた案件に係る買取希望についての市長の意思決定は、遅くとも上申の翌日中に書面(第1号様式)をもつて、委員長(事務局)に通知する。
(決裁)
第10条 前条に規定する通知は、日野市事務決裁規程(令和3年訓令第1号)第8条第1項第6号の規定に基づく決裁とする。ただし、法第6条に規定する買取協議団体に指定されなかつた場合は、この限りでない。
(意思表示)
第11条 第9条に規定する買取希望の意思表示は、次のとおりとする。
(1) 日野市が買取希望団体となる場合は、通知のあつた日又は翌日に都知事に申し出るものとする。
(2) 公社が買取希望団体となる場合は、委員長は、公社へ書面(第2号様式)をもつて用地取得依頼をするものとする。
(買取協議団体決定通知)
第12条 都知事から公有地法第6条に規定する土地買取協議団体決定通知書の送付を受けた場合、委員長へ通知する。市が買取協議団体に指定された場合は事業主管部長へ通知する。
(買取協議及び管理)
第13条 公有地法第6条及び生緑法第12条に規定する買取協議並びに公有地法第9条に規定する管理は、総務部財産管理課で行う。
(結果の報告)
第14条 前条に規定する経過及び結果は委員長から市長に報告する。
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項については委員長が決定する。
付則
この要綱は、昭和47年12月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日)
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年2月10日)
この要綱は、昭和50年2月10日から施行する。
付則(昭和50年10月1日)
この要綱は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(平成3年10月16日)
この要綱は、平成3年10月16日から施行する。
付則(平成4年12月10日)
この要綱は、平成4年12月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市公有地先行取得に関する実施要綱の規定は、平成4年10月27日から適用する。
付則(平成8年4月22日)
この要綱は、平成8年4月22日から施行し、この要綱による改正後の日野市行財政改革推進本部設置要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市美術作品収集等に関する要綱、日野市文化・スポーツ行政推進本部設置要綱、日野市子育て相談ネットワーク事業実施要綱、日野市国土利用計画意見調整委員会要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市交通安全推進本部要綱、日野市消火器交付及び設置要綱、日野市防災行政無線局(固定系)運用要綱並びに日野市水道使用量検針業務委託要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成10年4月13日)
この要綱は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付則(平成10年6月9日)
この要綱は、平成10年6月9日から施行する。
付則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月28日)
この要綱は、平成19年2月28日から施行する。
付則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年5月13日)
この要綱は、平成20年5月13日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成23年5月17日)
この要綱は、平成23年5月17日から施行し、この要綱による改正後の日野市公有地先行取得に関する実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成25年7月29日)
この要綱は、平成25年7月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱、日野市地域サポーター制度実施要綱、日野市公正入札調査委員会設置要綱、日野市不当行為等対策要綱、日野市時間外勤務管理委員会設置要綱、日野市男女平等推進協議会設置要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市身体障害者市営住宅入居者選考委員会要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市情報化推進本部設置要綱、日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱、日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱、市民まちづくり会議の市民委員選出要綱、大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱、日野市青少年薬物乱用対策推進本部設置要綱、日野市青少年問題協議会の市民委員選出事務要綱、日野市公金管理委員会設置要綱及び日野市立病院運営協議会設置要綱の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付則(平成29年6月27日)
この要綱は、平成29年6月27日から施行する。
付則(平成30年6月6日)
この要綱は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
付則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略