○日野市みどりの保護育成に関する要綱
昭和47年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市緑化及び清流化推進に関する条例(昭和50年条例第43号)第7条の規定に基づき、みどりの保護育成に関し必要な事項を定めることにより、緑地の保全等に必要な措置を講ずるとともに、市民の協力を得て地域の美観、風致を維持し、もつて市民の健康で快適な日常生活の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「みどり」とは、保存を要する樹木、樹林及び草花の群生地をいう。
2 この要綱において「所有者等」とは、所有者又は管理者をいう。
2 市長は、みどりの登録をしたときは、みどりの登録内容通知書(第2号様式)において所有者等にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定は、国又は地方公共団体の管理にかかわるみどりについては適用しない。
(登録の基準)
第4条 みどりの登録の基準は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、周辺の住環境を損なわない状態であつて、健全で美観上優れているものとする。
(1) 樹木(高さが15メートル以上で1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるものに限る。ただし、市長が貴重種と認める樹木についてはこの限りでない。)
(2) 樹林(その存する一団の土地の面積が500平方メートル以上あるものに限る。ただし、市長が貴重種と認める樹林についてはこの限りでない。)
(3) 草花の群生地(市長が貴重種と認めるものに限る。)
(標識の設置)
第5条 市長は、みどりの登録をしたときは、次の各号に掲げた標識を住民の見やすい場所に設置する。
(1) 樹種、名称及び登録地域名(通称名)
(2) 登録番号
(1) 所有者等の登録内容に変更があった場合
(2) みどりの登録内容に変更があった場合
(3) 滅失・枯死・き損した場合
(4) 伐採しなければならない場合
(5) 登録を解除する場合
2 市長は、みどりの登録内容を変更したときは、みどりの登録内容変更通知書(第4号様式)において所有者等にその旨を通知しなければならない。
3 市長は、登録されたみどりが第3条第3項の規定に該当するとき、又は、滅失、伐採、枯死等により登録の理由が消滅したときは、遅滞なく登録の解除をしなければならない。
4 市長は、みどりの登録を解除したときは、みどりの登録解除通知書(第5号様式)において所有者等にその旨を通知しなければならない。
(登録の奨励)
第7条 みどりの保全を推進するため市長は、別に定める補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内でみどりの維持管理に要する経費の一部を補助する。
(台帳の作成)
第8条 市長は、登録されたみどりに関する台帳の作成管理を行う。
(所管)
第9条 この要綱の実施に関する総括的な所管は、環境共生部緑と清流課(以下「緑と清流課」という。)とし、各事業の計画実施は、それぞれ関係する部課において緑と清流課と連絡の上、推進するものとする。
付則
この要綱は、昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和51年7月1日)
この要綱は、昭和51年7月1日から施行する。
付則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
付則(昭和57年4月1日)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成10年4月13日)
この要綱は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付則(平成10年7月31日)
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
付則(平成20年7月24日)
この要綱は、平成20年7月24日から施行し、この要綱による改正後の日野市みどりの保護育成に関する要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
付則(令和2年6月1日)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)