○日野市みどりの保護育成に関する補助金交付要綱
昭和47年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市みどりの保護育成に関する要綱(昭和47年7月1日制定)第7条の規定に基づく、日野市みどりの保護育成に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めることにより、市内のみどりの保護育成事業の推進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金は、日野市みどりの保護育成に関する要綱第4条各号に定める樹木、樹木等の集団及び草花の群生地の維持管理に要する経費に対し交付する。
(補助率)
第3条 補助金は、次の各号に定めるところによる。
(1) 樹木については、1本当たり年額2,700円とし、2本以上の場合は、1本増すごとに1,800円を加算する。
(2) 樹木等の集団については、次表のとおりとする。
登録の基準(m2) | 年補助額(円) |
500未満(市長が貴重植物の樹木等の集団であると認めるものに限る。) | 9,000 |
500以上1,000未満 | 9,000 |
1,000以上2,000未満 | 13,500 |
2,000以上5,000未満 | 18,000 |
5,000以上10,000未満 | 22,500 |
10,000以上 | 27,000 |
(3) 草花の群生地については、1件当たり年額9,000円とする。
(申請の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を毎年度市長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(確認)
第5条 市長は、前条に規定する申請が、登録されたみどりであるか確認をしなければならない。
(補助金の請求)
第7条 交付決定通知書を受けた申請者は、1週間以内に補助金交付請求書(第3号様式)を提出しなければならない。
(状況報告書の提出)
第8条 補助金の交付を受けた申請者は、みどりの維持管理状況報告書(第4号様式)を毎年10月31日までに提出しなければならない。
(還付命令)
第9条 補助金の交付を受ける者が次の各号の一に該当する場合には、市長は、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 日野市みどりの保護育成に関する要綱の届出事項に違反したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
付 則
この要綱は、昭和47年7月1日から施行する。
付 則(昭和51年7月1日)
この要綱は、昭和51年7月1日から施行する。
付 則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年5月18日)
この要綱は、昭和59年5月18日から施行し、この要綱による改正後の日野市みどりの保護育成に関する補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(平成10年7月31日)
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
付 則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略