○日野交通安全協会被服補助交付要綱

昭和63年11月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、市民に対し交通安全意識の高揚を図り、市民の安全のため奉仕する日野交通安全協会(以下「協会」という。)が被服を購入するに当たり補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金)

第2条 補助金は、当該年度の予算の定める範囲内とし、当該年度の3月末日までに協会に交付するものとする。

(申請の手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする協会は、被服補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、当該年度の末日の1カ月前までに市長に提出するものとする。

(決定通知)

第4条 市長は、前条の申請を適当と認める場合は、速やかに被服補助金交付決定通知書(第2号様式)を交付する。

(補助金請求書)

第5条 協会は、前条の規定により補助金の交付決定通知を受けたときは、被服補助金請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 補助金の交付を受けた協会は、当該年度終了後速やかに、実績(精算)報告書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

(報告及び調査)

第7条 市長は、補助金の交付に関し、協会の報告を求め、又は調査することができる。

(補助の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、協会が不当な手段により補助金を受けようとしたときは、申請に基づく被服補助金交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、昭和63年11月1日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

様式 略

日野交通安全協会被服補助交付要綱

昭和63年11月1日 制定

(昭和63年11月1日施行)