○日野市私道街路灯設置事業補助金交付要綱
平成7年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に基づき私道街路灯設置事業補助金の交付について必要な事項を定めることにより、私道街路灯設置事業を適正化するとともに市民の利便と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって現に一般の交通に利用されているものをいう。
(1) 幅員が4メートル以上で、起点、終点が公道に連絡するもの
(2) 幅員が4メートル以上で、延長が30メートル以上あり、かつ、6戸以上の家屋が面している袋小路
(3) 前2号に掲げるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める道路で、市長が特に必要と認めるもの
(補助率)
第4条 補助率は、工事請負費の75パーセント以内とする。
(工事の施行)
第5条 この要綱による設置事業の工事は、補助金の交付を受けようとする地域代表者(以下「申請者」という。)が、日野市契約事務規則(昭和39年規則第7号)第2条の規定により資格を認定された業者と契約を締結し、これに基づき施行しなければならない。
(申請の手続)
第6条 申請の手続については、次のとおりとする。
(1) 事業計画
申請者は、前年10月末日までに私道街路灯設置事業計画書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(2) 補助金交付申請
事業計画書の提出を行った申請者は、補助事業開始前に次の書類を市長に提出して、補助金の交付申請をしなければならない。
ア 私道街路灯設置事業補助金交付申請書(第2号様式)
イ 工事設計書(案内図、平面図)
ウ 土地所有者の承諾書
エ その他市長が必要とする書類
(3) 手続の所管は、まちづくり部道路課とする。
(補助金の交付決定等)
第7条 補助金の交付決定等は、次の各号のとおりとする。
(1) 前条第2号による申請書類が提出されたときは、市長は、提出された書類を審査し、補助の要否を決定するものとする。
(2) 市長は、補助の要否決定をしたときは、速やかに申請者に対し私道街路灯設置事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により決定通知をするものとする。
(3) 申請者は、前号の決定通知書の受理前に補助事業に着手してはならない。
(工事完了報告書)
第8条 申請者は、工事が完了したときは速やかに私道街路灯設置事業工事完了報告書(第4号様式)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の請求に基づき交付する。
(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(電気料の補助)
第13条 自治会及び街路灯管理団体が維持管理する街路照明灯の電気料の補助については、日野市街路照明灯に関する補助金交付要綱(昭和51年4月1日制定)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式 略