○日野市街路照明灯に関する補助金交付要綱
昭和51年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、自治会及び街路照明灯管理団体が、維持管理する街路照明灯の電気料に対して市が交付する補助金について必要な事項を定め、公共の福祉を増進することを目的とする。
(1) 街路照明灯 公道及び私道を照明する屋外灯をいい、誘が灯、案内標識灯、庭園灯及び施設附属灯は、含まない。
(2) 自治会 毎年4月中に企画部地域協働課に届出のあった自治会をいう。
(3) 街路照明灯管理団体(以下「管理団体」という。) 共益費又はこれに準ずる経費で直接街路照明灯を維持管理する団体をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、自治会又は管理団体が維持管理する街路灯料金の一部又は全部とする。
(補助基準及び交付時期)
第4条 補助基準及び交付時期は、次のとおりとする。
(1) 基準街路照明灯の電気料金の全額。ただし、20ワツト螢光灯を基準とし、対象灯数は、当該年度内の管理灯数とする。
(2) 交付時期は、3月とする。
(補助金申請の手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会又は管理団体は、補助金交付申請書(第1号様式)を市長が定める日までに、まちづくり部道路課(以下「道路課」という。)に提出しなければならない。定めた日までに補助金交付申請書の提出がなかったときは、補助金の交付の申請はないものとみなす。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の請求)
第7条 補助金交付の決定通知を受けた自治会又は管理団体は、補助金交付請求書(第3号様式)を市長が定める日までに、道路課に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(関係帳簿等の備付け)
第8条 補助承認の通知を受けた者は、事業の状況、費用の収支、その他事業に関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿等を備えておかなければならない。
2 市長は、前項の書類及び帳簿等を必要に応じて調査することができる。
(補助承認の取消し等)
第9条 補助金の交付を受けた自治会又は管理団体が次の各号の一に該当する場合は、市長は、補助の承認を取り消し、補助金の一部(又は全部)の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 事業の施行が不正又は不適当と認められるとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
付則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
付則(平成3年10月31日)
この要綱は、平成3年10月31日から施行し、この要綱による改正後の日野市街路照明灯に関する補助金交付要綱の規定は、平成3年10月16日から適用する。
付則(平成10年4月13日)
この要綱は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式 略