○日野市起震車管理要綱
平成4年8月25日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市が保有する起震車の適正かつ効果的な管理によって市民の防災意識と防災行動に寄与することを目的とする。
(使用区域)
第2条 起震車を使用する区域は日野市内とする。
(使用対象)
第3条 起震車の使用は、次のとおりとする。
(1) 日野市及び東京都が行う防災訓練
(2) 市が認める訓練等
(使用計画)
第4条 市長は、起震車の適正な使用を行うため、毎年使用計画を作成するものとする。
(運用管理)
第5条 起震車の使用管理は、日野消防署(以下「消防署」という。)の協力を得て行う。
(協定)
第6条 前条の目的を達成するため、日野市と消防署は協定を締結するものとする。
(安全の確保等)
第7条 起震車の使用に当たっては、安全確保に努めなければならない。
2 起震車の運行により参加者が死亡し、又は傷害を受けたときは、その補償については市が加入している保険及び東京都震災予防条例(昭和46年東京都条例第121号)の規定にならう。
(委任)
第8条 この要綱を実施するために必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成4年8月25日から施行する。