○日野市防災行政無線局(地域防災系及び移動系)運用要綱

平成6年5月26日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市防災行政無線局管理運用規程(平成6年訓令第7号。以下「規程」という。)に基づき、日野市防災行政無線局(地域防災系及び移動系)の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規程で使用する用語の例による。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次のとおりとする。

(1) 地震(予知情報を含む。)、火災、台風等の災害情報に関すること。

(2) 住民の生命に係る緊急重要な事項に関すること。

(3) 通信訓練に関すること。

(4) 市が日常行う業務に関すること。

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない通信を行わないこと。

(2) 通信に使用する用語は、できる限り簡潔であること。

(3) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにすること。

(4) 相手局を呼び出すときは、他に通信が行われていないことを確かめた上でなければ通信を行わないこと。

(5) 通信は、正確に行うものとし、通信の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。

(運用時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内運用を原則とする。

(通信の統制)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を統制することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、設置の目的、通信の相手方及び通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信の防止)

第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信方法)

第9条 通信の方法は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 呼出し

呼出しは、次の事項を順次送信して行う。

 「○○○(相手局の呼出名称)」 ………………2回

 「こちらは○○○局(自局の呼出名称)感度ありましたら応答願います。」 ………………1回

呼出しに対して応答がない場合は、間隔を置いて反復すること。

(2) 一括呼出し

通信の相手方である無線局を一括して呼び出す場合は、次の事項を順次送信して行う。

 「○○○各局(相手局の呼出名称)」 ………………2回

 「こちらは○○○局(自局の呼出名称)です。・・・・」 ………………1回

(3) 応答

無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。呼出しに対する応答は、次の事項を順次送信して行う。

 「○○○(相手局の呼出名称)」 ………………2回

 「こちらは○○○局(自局の呼出名称)です。(メリット○○で入っています。)どうぞ。」 ………………1回

(4) 一括呼出しの応答

一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、初めに統制局、次に呼出名称の番号順によるものとする。ただし、特に急を要する内容の通報であり、相手局の受信が確実な場合には、相手局の応答を待たずに通報送信ができる。

(5) 不確実な呼出しに対する応答

 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復されて自局に対する呼出しであることが確実に判断できるまで応答してはならない。

 自局に対する呼出しを受信したが、呼出し名称が不確実であるときは、応答事項のうち「相手局の呼出名称」の代わりに「こちらは○○○局、どなたかこちらを呼び出しましたか、どうぞ。」を使用して、直ちに応答しなければならない。

(6) 通報の送信

通報の送信は、次の事項を順次送信して行う。

 「○○○(相手局の呼出名称)」 ………………1回

 「こちらは○○○局(自局の呼出名称)です。」 ………………1回

 「○○○○○○○○、どうぞ。」(通報内容) ………………1回

(7) 通報の受信

通報を確実に受信したときは、次の事項を順次送信するものとする。ただし、及びの事項は、省略することができる。

 「○○○(相手局の呼出名称)」 ………………1回

 「こちらは○○○局(自局の呼出名称)です。」 ………………1回

 「了解」 ………………1回

1 この要綱は、平成6年5月26日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 日野市防災行政無線局運用要綱(昭和57年5月19日制定)は、廃止する。

日野市防災行政無線局(地域防災系及び移動系)運用要綱

平成6年5月26日 制定

(平成6年5月26日施行)