○日野市選挙管理委員会規程
昭和53年8月25日
選規程第2号
日野市選挙管理委員会規程(昭和39年選告示第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 会議(第9条―第12条)
第4章 委員長の職務権限等(第13条―第17条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、日野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 日野市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行うべき理由の生じた日から10日以内に行う。
2 前項の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもつて当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選者を定める。
4 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示する。
(委員長及びその職務代理者に事故があるときの代理)
第3条 委員長及び委員長の職務を代理する委員がともにいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員及び委員長の辞職)
第5条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の所属政党変更の届出)
第6条 委員が新たに政党に属し、又はその所属の政党を変更したときは、委員長に届け出なければならない。
(委員の異動の告示)
第7条 委員の就任又は退職があつたときは、委員会は、その者の住所・氏名を告示するものとする。
第3章 会議
(委員会の招集の通知)
第9条 委員会の招集の通知は、会議前3日までに委員に対する告知によりこれを行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情にある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長が必要と認めるときは、会議の要旨を市長に報告するものとする。
(説明の聴取)
第12条 委員会は必要があると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求めてその説明を聴取することができる。
第4章 委員長の職務権限等
(委員長の担任事務)
第13条 委員長は、おおむね次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出し、かつ、その議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員長は、委員会の権限に属する事件について、その議決により委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(事務の委任)
第15条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。
(書記の服務等)
第16条 書記は、上司の命を受け事務に従事する。書記の服務及び事務の処理に関しては日野市職員の例による。
(告示の方法)
第17条 委員会及び委員長の告示は、日野市公告式条例(昭和33年条例第10号)によりこれを行う。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年選規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。