○日野市農業委員会会長専決規程
昭和58年6月24日
農業委員会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、日野市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決に必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事項)
第2条 委員会総会(以下「総会」という。)の議決を要する事務のうち、会長が専決できる事項は、次の各号のとおりとする。また、専決に当たつては、必要に応じ関係する委員から事情説明を求めることができる。
(1) 農地法第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出に係る受理又は不受理の決定
(2) 前号の決定の当該届出者に対する通知書の交付
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他、前各号に準ずる場合
(専決の報告)
第4条 会長は、第2条の規定により専決したときは、当該専決した事案について直近の総会に報告しなければならない。
付 則
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。