○市長の専決事項の指定について
平成元年12月22日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。
1 市が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のもの。
2 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの。
付記
1 この指定は、平成2年1月1日から適用する。
2 「市長の専決事項の指定について」(昭和44年9月29日議決)は、平成元年12月31日限り廃止する。
○市長の専決事項の指定について
平成元年12月22日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。
1 市が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のもの。
2 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの。
付記
1 この指定は、平成2年1月1日から適用する。
2 「市長の専決事項の指定について」(昭和44年9月29日議決)は、平成元年12月31日限り廃止する。