○日野市条例の左横書き等整備に伴う特別措置に関する条例
昭和57年10月15日
条例第20号
(用字・用語等の整理)
第3条 この条例及び既存の条例中、次の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄 | 右欄 |
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによつて数量を指示する意味のうすくなつている漢数字及び数量を指示する意味はもつているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字又は概数を示す漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における最終の単位として当該万又は億を除く。) | アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切ごとにコンマを付するものとする。) |
号番号として用いられる漢数字 | 横かつこで囲んだアラビア数字 |
号を第一次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | あいうえお順による片仮名 |
号を第二次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | 横かつこで囲んだあいうえお順による片仮名 |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左記 | 下記 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
および | 及び |
ならびに | 並びに |
または | 又は |
もしくは | 若しくは |
ただちに | 直ちに |
すみやかに | 速やかに |
但し | ただし |
但し書、但書、ただし書き | ただし書 |
ともなう | 伴う |
附則(法令を引用するために用いる場合を除く。) | |
不具廃疾者 | 精神又は身体に著しい障害がある者 |
不具 | 障害 |
廃疾 | 障害、障害の状態 |
めくら(盲) | 目が見えない者 |
つんぼ(聾) | 耳が聞えない者 |
おし(唖) | 口がきけない者 |
2 前項に定めるもののほか、用字・用語等の統一等を図る必要があるものについては、市長が別に定める。
(題名の整理)
第4条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる条例の題名(条文中に引用されている場合を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄 | 右欄 |
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 | |
職員団体の登録に関する条例 | |
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例 | |
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 | |
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 | |
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 | |
市有建物使用条例 | |
固定資産評価審査委員会条例 | |
学校使用条例 | |
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例 | 日野市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例 |
あき地の環境保全に関する条例 | |
墓地使用条例 |
付 則
この条例は、昭和58年3月31日から施行する。