○日野市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和34年12月23日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(令和2条例3・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、その職務を行うために職員となつた日に別記様式による宣誓書に署名し任命権者に提出しなければならない。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(令和2条例3・全改)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月23日から適用する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
3 この条例施行の日、現に職員である者は、この条例によつて宣誓を行つたものと見なす。
付則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)