○日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和35年12月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員が職員団体(日野市職員団体の登録に関する条例(昭和42年条例第10号)の規定により登録された職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため、特に必要な限度内であらかじめ職員団体が任命権者の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合

(2) 職員が国又は他の地方公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 職員が法令又は条例に基づいて、設置された厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 職員が講演会等において市政又は学術等に関し講演を行う場合

(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(7) その他特別の理由のある場合

この規則は、公布の日から施行する。

日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和35年12月26日 規則第14号

(昭和35年12月26日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和35年12月26日 規則第14号