○日野市職員の公務災害等に伴う弔慰金等の支給に関する条例施行規則
平成2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市職員の公務災害等に伴う弔慰金等の支給に関する条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(1) 弔慰金 弔慰金申請書(第1号様式)
(2) 見舞金 見舞金申請書(第2号様式)
2 前項の場合において、見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡した場合は、当該職員の遺族が当該申請をすることができる。
(申請の代表者)
第4条 弔慰金の申請において、弔慰金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を弔慰金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により、代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
様式 略