○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成元年12月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、日野市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で任命権者が認めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 日野市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第21号。次号において「定年等条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年等条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは日野市職員の分限に関する条例(昭和63年条例第34号)第3条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平成14条例12・令和元条例51・令和4条例29・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、規則で定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。

2 派遣職員の派遣先の機関の特殊事情等により、前項本文の規定により給与を支給することが不適当であると市長が認めるときは、同項本文の規定にかかわらず給与を減額して支給し、又はこれを支給しないことができる。

3 前2項の規定により支給することとなる給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平成18条例6・一部改正)

第5条 派遣職員に関する日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号)第16条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 派遣職員に関する日野市職員の退職手当支給条例(昭和41年条例第39号)第2条の3第2項第2号第3条及び第5条の3の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平成25条例8・一部改正)

(派遣職員に対する旅費の支給等)

第7条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、赴任に伴う旅費を支給することができる。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は別表による。

3 前2項の旅費の支給方法は、この条例に定めるもののほか、日野市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第14号)の例による。

(報告)

第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13条例28・旧付則・平成14条例38・旧第1項・一部改正、令和4条例29・旧付則・一部改正)

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員に対する第2条第2項第1号の規定の適用については、令和14年3月31日までの間、同号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

(令和4条例29・追加)

(平成13年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第51号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平成19条例9・平成20条例17・平成21条例2・一部改正)

支給額

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中7級又は6級の職務にある者の相当額

備考 食事料は、船賃及び航空賃のほかに食費を要する場合に限り支給する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成元年12月28日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章
沿革情報
平成元年12月28日 条例第37号
平成13年12月19日 条例第28号
平成14年3月30日 条例第12号
平成14年12月27日 条例第38号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第9号
平成20年3月31日 条例第17号
平成21年3月31日 条例第2号
平成25年3月30日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第51号
令和4年9月30日 条例第29号