○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成元年12月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第37号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号及び第4条第1項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める職員は国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により日野市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の給与の特例)

第3条 派遣職員の派遣の期間中の給与は、当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該職員の給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額(以下「職員としての給与」という。)に100分の70を乗じて得た額と派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額(報酬が月額以外で定められている場合にあっては、その額を月額に換算した額)との合計額(以下「報酬等の月額」という。)が、職員としての給与と当該派遣職員が派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により支給されることとなる在勤基本手当及び配偶者手当の月額の合計額(派遣先の機関から住居が無料で貸与されない場合にあっては、当該合計額に当該派遣職員が所在国勤務の外務公務員であるとした場合に同法の規定により支給される住居手当の月額を加えた額)との合計額(以下「基準月額」という。)を下回る場合は、基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合の区分に応じ、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

基準月額から報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合

支給割合

100分の5以上100分の10未満

100分の75

100分の10以上100分の15未満

100分の80

100分の15以上100分の20未満

100分の85

100分の20以上100分の25未満

100分の90

100分の25以上100分の30未満

100分の95

100分の30以上

100分の100

2 前項に規定する住居手当の月額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

3 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

4 条例第3条第1項の規定により派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前3項の規定を適用して得た額とする。

5 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、派遣職員の派遣の期間中において市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則、日野市傷病による職員の休養及び休職に関する給与等取扱規則、日野市職員の退職手当支給条例施行規則及び日野市立病院事業の会計に関する特例を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成元年12月28日 規則第51号

(平成18年4月26日施行)

体系情報
第5編 事/第7章
沿革情報
平成元年12月28日 規則第51号
平成18年4月26日 規則第26号