○日野市財政状況の公表に関する条例

昭和38年10月9日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況は、毎年5月及び11月に公表する。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により、同項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1カ月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他財政に関する事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は必要に応じて、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、日野市広報に登載してこれを行う。

2 財政状況は、公表の日から6カ月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

日野市財政状況の公表に関する条例

昭和38年10月9日 条例第9号

(昭和38年10月9日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和38年10月9日 条例第9号