○日野市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第21号
(1) 下水道事業会計 下水道事業
(2) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(3) 土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業
(4) 日野市立病院事業会計 公共医療施設事業
(5) 介護保険特別会計 介護保険事業
(6) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(昭和40条例20・全改、昭和40条例31・昭和41条例42・昭和42条例16・昭和43条例5・昭和49条例27・昭和58条例19・昭和59条例31・昭和62条例40・昭和63条例33・平成元条例2・平成12条例5・平成14条例2・平成20条例3・平成20条例42・平成22条例28・令和元条例57・一部改正)
(昭和43条例5・全改、昭和49条例27・昭和63条例33・平成12条例5・平成20条例3・一部改正)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年条例第20号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和41年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年条例第16号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第27号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第31号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、昭和59年度都市計画事業特別会計予算に係る出納については、なお昭和60年5月31日まで存続するものとする。
付則(昭和62年条例第40号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和62年度仲田緑地用地特別会計予算に係る出納については、なお昭和63年5月31日まで存続するものとする。
付則(昭和63年条例第33号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、昭和63年度農業共済事業特別会計予算に係る出納については、なお昭和64年5月31日まで存続するものとする。
付則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成11年度の老人入院共済事業特別会計予算に係る出納については、なお平成12年5月31日まで存続するものとする。
付則(平成14年条例第2号)抄
1 この条例中、第3条、第5条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成14年4月1日から、第1条、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成14年6月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の日野市特別会計条例第1条第5号に規定する平成14年度の市立総合病院事業会計は、第1条の規定による改正後の日野市特別会計条例第1条第5号に規定する平成14年度の日野市立病院事業会計とみなす。
付則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成20年度の日野市受託水道事業特別会計予算に係る出納については、なお平成21年5月31日まで存続するものとする。
付則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、平成22年度の老人保健特別会計予算に係る出納については、なお平成23年5月31日まで存続するものとする。
付則(令和元年条例第57号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。