○日野市市有建物使用条例

昭和36年12月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除き市有建物の使用について必要なことを定めることを目的とする。

(昭和40条例20・一部改正)

(使用の許可)

第2条 市有建物(以下「建物」という。)は、事務その他に支障のない範囲で次に定める基準により使用を許可することができる。

(1) 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は特に必要あると認めたときは、午後10時まで使用を許可することができる。

(2) 市長は、使用を許可するに当たり必要な条件を付けることができる。

(3) 使用許可は、受付順序によりこれを定める。

第3条 建物を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用予定3日前までに次の事項を記載した使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可書の交付を受けなければならない。申請事項に変更のあつたときもまた同様とする。

(1) 使用建物名

(2) 使用日時

(3) 使用目的

(4) 会費の徴収の有無及びその額

(5) 借用しようとする備品の名称及びその数

(6) 参集予定人員

(7) 使用団体名及びその責任者の住所、氏名

(8) その他必要な事項

(使用の禁止)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 事務上支障があると認めたとき。

(2) 使用の目的が公益に反するとき。

(3) 建物又は附属物件をき損するおそれがあるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は使用を取消し、又は中止若しくは変更することができる。

(1) けん騒にわたり事務に支障があると認めるとき。

(2) 許可した建物を市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(3) その他規則に違反し、又は市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による許可の取消し又は中止若しくは変更により使用者に損害を生じても市長は、その責めを負わない。

(使用上の注意)

第6条 使用者は、建物の使用に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 特別の設備をしないこと。

(3) 使用許可のない室及び借用を許可された以外の備品を使用しないこと。

(4) 火気の取締りを怠らないこと。

(5) 使用を終わつたときは、清掃の上原状に回復し、係長の検査を受け許可証を返納すること。

(係員の指示)

第7条 建物の使用者は、使用に当たり、係員の指示に従わなければならない。

(使用料)

第8条 使用料は、徴収しない。

(設備破損の賠償)

第9条 使用者は、使用中建物又は備品をその他の附属物件をき損若しくは滅失したときは、何人の所為かかわらず、その現品又は市長の裁定する損害を賠償しなければならない。

(権利の譲渡)

第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(その他必要な事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(昭和44条例4・旧第12条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第20号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

(昭和40条例20・昭和44条例4・一部改正)

画像

日野市市有建物使用条例

昭和36年12月25日 条例第16号

(昭和44年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和36年12月25日 条例第16号
昭和40年10月15日 条例第20号
昭和44年3月29日 条例第4号