○日野市職員退職手当基金条例

昭和51年3月29日

条例第1号

第1条 日野市職員退職手当の資金に充当するため、退職手当基金(以下「基金」という。)を設置し、基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(昭和53条例1・昭和58条例5・一部改正)

第2条 市長は、市の財政上必要があるときは、現金を確実な繰戻しの方法、期間、利率を定めて予算の範囲内で事業費その他に繰替運用することができる。

第3条 市長は、予算の範囲内において、一般会計に繰入れをすることができる。

第4条 基金の管理に伴う収入は、一般会計を通じ基金に編入するものとする。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

日野市職員退職手当基金条例

昭和51年3月29日 条例第1号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和51年3月29日 条例第1号
昭和53年3月24日 条例第1号
昭和58年4月1日 条例第5号