○日野市公共施設等整備基金条例

昭和51年10月7日

条例第30号

(設置)

第1条 日野市の公共施設等の維持補修を含む整備資金に充てるため、日野市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令和5条例41・一部改正)

(基金の積立額)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、日野市公共施設等整備に関する経費に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(令和5条例41・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(日野市民体育施設整備基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 日野市民体育施設整備基金条例(平成13年条例第21号)

(2) 日野市学校施設整備基金条例(平成14年条例第1号)

(経過措置)

3 前項の規定の施行の際、現に廃止前の日野市民体育施設整備基金条例及び日野市学校施設整備基金条例に基づく基金に属していた現金及び有価証券は、この条例による改正後の日野市公共施設等整備基金条例に基づく基金に属するものとする。

日野市公共施設等整備基金条例

昭和51年10月7日 条例第30号

(令和5年12月28日施行)