○日野市国民健康保険高額療養費貸付規則

昭和53年12月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和53年条例第39号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の対象)

第2条 貸付金の対象は、日野市国民健康保険被保険者とする。

(貸付けの申請)

第3条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(第1号様式)を日野市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(貸付金の決定)

第4条 市長は、前条による申請があつたときは、審査の上貸付けの適否を決定し、高額療養費貸付可否決定書(第2号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(委任状の提出)

第5条 申請者は、前条により、貸付けの決定を受けたときは、高額療養費受領に係る委任状(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付期間及び利子)

第6条 貸付期間は、高額療養費の支給対象となる診療月の医療費について、医療機関から確定した診療報酬に係る一部負担金の請求があつた日から、高額療養費が支給されるまでの期間とし、貸付金は無利子とする。

(償還の方法)

第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときとする。

2 貸付金の償還方法は、市長が貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)から、貸付金の償還及び当該貸付金に係る高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもつて貸付金の償還をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、借受人は、その差額を市長が別に定めるところにより、速やかに償還しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。

様式 略

日野市国民健康保険高額療養費貸付規則

昭和53年12月27日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和53年12月27日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第7号