○日野市教育委員会傍聴規則
昭和62年11月24日
教育委員会規則第5号
日野市教育委員会傍聴人取締規則(昭和31年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)第10条及び第35条の規定に基づき、日野市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の指定)
第3条 傍聴人は、傍聴券を係員に提示し、係員の指示によつて指定された傍聴席につかなければならない。
2 傍聴人は、指定された傍聴席以外の場所に入つてはならない。
(傍聴の制限)
第4条 あらかじめ設けた傍聴席が満員になったとき教育長は、傍聴を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他、他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓、拡声器、無線機その他これ等に類するものを携帯している者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者
(6) 傍聴券を持たない者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章(たすき)の類を使用する等示威的行為をしないこと。
(4) 写真、映画等の撮影をし、又は録音等をしないこと。ただし、教育長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、会議を公開としない旨の議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
2 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、指示に従わないときは、退場させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年教委規則第14号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第4条、第6条及び第7条の規定は適用せず、改正前の第4条、第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。
様式 略