○日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第6号
第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般的方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止並びに位置の変更に関すること。
(3) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(4) 都費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免その他進退について内申すること。
(5) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(7) 教育財産の取得及び処分について市長へ申出を行うこと。
(8) 教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(9) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(10) 教育基本財産及び積立金の管理に関すること。
(11) 校舎その他建物の営繕、保全の計画に関すること。
(12) 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。
(13) 請願及び審査請求に関すること。
(14) 教職員の研修に関すること。
(15) 社会教育委員の委嘱に関すること。
(16) 学齢児童・生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(17) 教科書の採択に関すること。
(18) 学校環境の衛生管理に関すること。
(19) 学校の保健計画の企画に関すること。
(20) 教育職員並びに生徒児童及び幼児の保健福利厚生の計画に関すること。
(21) 教職員の長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可に関すること。
(22) その他重要と認められた事項
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付議することができる。
第3条 委員会において処理すべき事項で急を要する事項が発生し、かつ、委員会の会議に諮る時間的余裕がないときは、教育長は委員会に代わって処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により処理した事項については、直近の会議において委員会に報告し、承認を求めなければならない。
付則
1 この規則は、昭和31年10月1日からこれを施行する。
2 日野町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和27年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
付則(昭和38年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和50年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第1条及び第4条の規定は適用せず、改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第26条第1項及び第2項」とあるのは「第25条第1項及び第2項」とし、同条第13号中「、不服申立て及び異議申立て」を「及び審査請求」とする。
付則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。