○職務専念義務免除承認の暫定基準

昭和42年6月6日

日教学発第236号

基準番号

根拠規定

申請理由

承認を与える期間

1

条例第2条第1号

あらかじめ委員会が研修と認めた講習会等に参加する場合

研修計画の実施に伴い承認権者が必要と認める日又は時間

2

条第第2条第2号

東京都教職員文化会等主催の行事でその行事を職員の勤務時間中に行うことについて、あらかじめ委員会が同意した場合

その都度承認権者が必要と認める日又は時間

3

規則第2条第1号

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号に基づき適法な交渉及びその準備を行う場合

その都度承認権者が必要と認める時間

4

規則第2条第2号

依頼された事業又は事務に従事することが申請者にとつて著しい負担とならず、かつ、申請者の資質の向上に役立つと承認権者が認める場合。なお、公益に関する団体については、あらかじめ委員会が認定した団体に限る。

その都度承認権者が必要と認める日又は時間。ただし、同一理由について4週間を通じ6日(時間を単位として与える場合は48時間)を超えてはならない。

5

規則第2条第3号

公立学校共済組合東京都支部又は東京都教職員互助組合の業務又は事務に従事する場合、日野市教職員互助会の業務又は事務に従事する場合

その業務又は事務に従事することを命ぜられた時間

6

同上

公立学校共済組合の業務又は事務に従事する場合(第5号に規定する場合を除く。)

第4号に同じ。

7

規則第2条第4号

講演等を行うことが申請者にとつて著しい負担とならず、かつ、申請者の資質の向上に役立つと承認権者が認める場合

第4号に同じ。

8

規則第2条第5号

講演会等の主催者が国又は地方公共団体その他の公共団体若しくは公益に関する団体(あらかじめ委員会が認定した団体に限る。)である場合

第2号に同じ。

9

規則第2条第6号

あらかじめ委員会が承認した資格試験等を受験する場合

受験に必要な日又は時間

10

規則第2条第7号

あらかじめ委員会が特別の事由があると認めた場合

その都度委員会が必要と認める日又は時間

条例 条例とは、日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号)をいう。

規則 規則とは、日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号)をいう。

委員会 委員会とは、日野市教育委員会をいう。

職務専念義務免除承認の暫定基準

昭和42年6月6日 日教学発第236号

(昭和42年6月6日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節 任用・服務等
沿革情報
昭和42年6月6日 日教学発第236号