○日野市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程
昭和63年12月21日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第2号)の規定に基づき日野市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員及び同法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員(以下「学校職員」という。)が営利企業に従事する場合並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項に基づき、東京都教育委員会を任命権者とする教育公務員(教育公務員特例法第2条に規定する者をいう。)で日野市立学校に勤務する常勤の職員(以下「教員等」という。)が、教育に関する兼職等を行う場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員に就任すること。
(2) 自ら営利とする私企業を営むこと。
(3) 報酬を得て、何らかの事業、又は事務に従事すること。
2 この規程において「教育に関する兼職等」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 教員等が都立学校、日野市立学校その他国公私立の学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。
(2) 教員等が都、日野市その他の地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。
(3) 教員等が、学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。
(4) 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。
(5) 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教員等が日野市教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。
(兼業の許可)
第3条 学校職員は、前条第1項に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。
(兼業の許可権者)
第4条 前条に規定する兼業の許可は、日野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。
(兼業を許可しない場合)
第5条 教育長は申請に係る学校職員が、次の各号の一に該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
(1) 兼業のための時間を割くことによつて、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認めるとき。
(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上、その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 兼業しようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(都が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)。
(4) 兼業しようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係があり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。
(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めたとき。
(平成2教委規則6・一部改正)
(教育に関する兼職等の承認)
第7条 教員等は、第2条第2項に掲げる教育に関する兼職等を行おうとするときは、教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ別に定める様式により申請し、教育に関する兼職等の承認を受けなければならない。
(教育に関する兼職等の承認権者)
第8条 前条に規定する教育に関する兼職等の承認は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等を承認しない場合)
第9条 教育長は、申請に係る教員等が次の各号の一に該当する場合には、教育に関する兼職等の承認をしないものとする。
(1) 教育に関する兼職等のため時間をさくことによつて、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 教育に関する兼職等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(3) 教育に関する兼職等をしょうとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(都が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)。
(4) 教育に関する兼職等をしようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。
(5) 教育に関する兼職等をしょうとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(6) 教育に関する兼職等の内容が、学校教育の本旨と相いれないもの、又は市民の信頼を損ない学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。
(平成2教委規則6・一部改正)
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の名称
(3) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等での従事業務内容
(4) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の業務に従事した日時
(5) 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等から受領した報酬
(6) 前各号に掲げる事項のほか、教育長が定める事項
(平成15教委規則4・追加)
(営利企業以外の団体の役員等の職で教育に関する兼職等に該当しない職への兼職)
第12条 第2条に掲げるもののほか、学校職員が、都、日野市その他の地方公共団体又は国若しくは公益団体において、法令、条例、定款その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を得なければならない。
(平成2教委規則6・一部改正、平成15教委規則4・旧第11条繰下)
(職務に専念する義務の免除との関係)
第13条 学校職員が第3条に規定する兼業の許可を受けた場合及び前条に規定する兼職の承認を受けた場合で、当該兼業又は兼職が日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、日野市立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和42年教育委員会規則第3号)第2条に定める専念義務免除の承認権者は、教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。
2 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職等を承認された場合は、日野市立学校教職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則第2条に定める専念義務免除の承認権者は、地方公務員法第35条及び教育公務員特例法第17条第1項の規定により職務に専念する義務を免除することができる。
(平成15教委規則4・旧第12条繰下・一部改正)
(この規程に関し必要な事項)
第14条 この規程について必要な事項は、日野市教育委員会が定める。
(平成15教委規則4・旧第13条繰下)
付 則
この規程は、昭和64年4月1日から施行する。
付 則(平成2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の規定は、平成15年8月1日から適用する。
付 則(平成20年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条(「東京都教育委員会を任命権者とする日野市立学校に勤務する常勤の職員」を「日野市立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員及び同法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員」に改める部分に限る。)及び第13条第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。