○日野市教育委員会表彰規程
昭和28年9月11日
教育委員会規程第1号
第1条 日野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、委員会事務局及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員並びに日野市に所在する公私の団体が、日野市の教育及び文化の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの及び他の模範とするに足る業績又は行為のあつたものに対し、この規程の定めるところにより表彰を行う。
第2条 委員会事務局及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員であつて、次の各号の一に該当する者があるときは、委員会がこれを表彰する。
(1) 業務上の成績特に優秀な者
(2) 特に有益な調査研究、発明又は工夫考案をした者
(3) 業務の遂行に関し、特に他の模範とするに足る行為があつた者
(4) 永年動続し、その成績優秀な者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労のあつた者
(6) 学校衛生に力を尽し、特に功績のあつた者
(7) その他委員会が表彰するに適当であると認める業績又は行為のあつた者
第3条 委員会の所管に属する学校の生徒、児童にして次の各号の一に該当する者があるときには、委員会がこれの表彰を行う。
(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案した者
(2) 特に他の模範とするに足る行為があつた者
(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める成績又は行為があつた者
(1) 教育・文化・学術の振興発展について特に功績があつた者
(2) 社会教育、社会体育その他の文化活動において、特に優秀な成績をあげた者
(3) その他委員会が表彰するものが適当であると認める業績又は行為のあつた者
第5条 表彰は、表彰状を授与する。ただし、副賞を授与することができる。
第6条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし、必要に応じて随時これを行うことがある。
第7条 被表彰者が、表彰前に死亡したときは、危篤に落ち入つたときにさかのぼつてこれを表彰する。
第8条 被表彰者は、その都度これを適当な方法によつて広く知らせる。
第9条 委員会は、委員会事務局並びに委員会の所管する学校その他公私の団体並びに機関の長は、表彰を必要と認めるものがあるときは、次の調書を添え毎年9月末日までに、又は特別の事情のあるものについては、その都度これを委員会に具申するものとする。
(1) 該当者の経歴
(2) 功績の詳細
第10条 委員会は、関係機関及び団体その他必要と認めるものから説明を求め、資料及び意見を徴することができる。
付則
この規程は、公布の日から施行する。