○日野市学校使用条例

昭和37年4月10日

条例第2号

第1条 日野市公立小中学校校舎及びその校庭並びに日野市公立幼稚園及びその園庭の使用(以下「学校使用」という。)については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(昭和40条例27・全改)

第2条 学校を使用しようとする者は、次の事項を具した第1号様式の申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用の学校名

(2) 使用の日時

(3) 使用の目的

(4) 入場料、会費等の徴収の有無及びその金額

(5) 使用者の住所、氏名、職業

(6) 参集人員予定数

第3条 前条の手続は、2日前までに行い、受付順によりこれをきめる。

第4条 使用の許可を受けたものは、第2号様式の請書を提出しなければならない。

第5条 使用は、1日1回4時間以内とする。ただし、教育委員会が必要やむを得ないと認めたときは、4時間を超えて許可することができる。

第6条 次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 教育上支障ありと認めたとき。

(2) 公安又は風俗を害するおそれありと認めたとき。

(3) 建物及び所属建物並びに器具等をき損するおそれありと認めたとき。

(4) その他管理上支障ありと認めたとき。

第7条 使用料は、その使用の目的、方法により甲種、乙種の2種に区別して徴収する。ただし、教育委員会において相当の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

第8条 入場料、会費等を徴収するものを甲種とし、徴収しないものを乙種とする。

第9条 使用料は、次の区分により使用前にこれを徴収する。

種別

区分

昼間

金額

夜間

金額

摘要

甲種使用

教室、講堂

1日1回

1,600円

1夜1回

2,000円

 

校庭

1,000円

1,400円

 

乙種使用

教室、講堂

500円

700円

 

校庭

300円

500円

 

第10条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用できないとき。

(2) 次条の規定により、その使用停止又は許可取消しのあつたとき。

(3) 使用前に使用許可取消しの申出があり、教育委員会において、相当の理由があると認めたとき。

第11条 次の各号の一に該当する場合は、使用条件を変更し、若しくはその使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 第6条の事由が発生したとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

第12条 教育委員会は、学校管理上必要があると認めるときは、条件を付して許可し、又は保証金を納付させることができる。

第13条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

第14条 使用者は、使用終了後又は使用を停止させられたときは、直ちに使用場所、器具等を原形に復させなければならない。もし、使用者において、これを怠つたときは、教育委員会において施行し、その費用を使用者より徴収する。

第15条 使用者は、教育委員会の承認を得て特別の設備を加えることができる。

第16条 使用中、建物又は附属物並びに器具、樹木等をき損したり、紛失したときは、何人の行為たるとを問わず使用者は、教育委員会の定める損害の額を賠償しなければならない。

第17条 この条例施行に際し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日野町学校使用条例(昭和24年条例第7号)は、この条例施行の日をもつて廃止する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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日野市学校使用条例

昭和37年4月10日 条例第2号

(昭和40年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年4月10日 条例第2号
昭和40年3月31日 条例第27号